「国家公務員倫理審査会が所掌する手続等に係る人事院規則1―38(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)の運用について」の一部改正について
 
1.趣旨及び概要
  省庁間電子文書交換システムが廃止されることに伴い、審査会が定める電子証明書から「省庁間電子文書交換システムにおいて使用される電子証明書」を削除する改正を行う。  

2.発出日
  令和2年3月25日
 
3.施行日
  令和2年4月1日
 
4.担当
  国家公務員倫理審査会事務局
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