平成26年人事院公示第22号の一部改正について
 
1 趣旨及び概要
 国家公務員法第45条の2第2項第4号に基づく経験者採用試験について、次のとおり改正を行う。
 国土交通省経験者採用試験(係長級(技術))本省区分の受験資格に、試験年度の4月1日において、大学等(短期大学を除く。以下同じ。)を卒業した日又は大学院の課程等を修了した日のうち最も古い日から起算して2年を経過した者で、これらの大学等又は大学院の課程等に在学して計測、制御、情報工学、電子、通信、航空、造船工学又は造園に関する課程を修めて卒業又は修了したものを追加する。
 
2 公示日及び効力発生日
  令和2年7月1日
 
3 担当
    人材局企画課
 
 
Back to top