「人事院規則16―4(補償及び福祉事業の実施)の運用について」の一部改正について
 
1 趣旨及び概要 
  人事院規則16―4(補償及び福祉事業の実施)第37条の規定により読み替えて適用する第30条第1項の「人事院が定める日」について、令和2年6月末日とする。
 
2 発出日
  令和2年5月29日
 
3 施行日
  令和2年5月29日
 
4 担 当
  職員福祉局補償課
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