「新型コロナウイルス感染症拡大防止において出勤することが著しく困難であると認められる場合の休暇の取扱いについて」の一部改正について
 
1  趣旨及び概要
「新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令」(令和2年政令第28号)の題名が「新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条第一項の感染症の種類として指定する等の政令」に改められたことに伴い、規定中の同政令の題名を改める改正を行う。
 
2  発出日
令和2年12月9日
 
3  施行日
令和2年12月9日
 
4  担当
職員福祉局職員福祉課
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