「人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)の運用について」の一部改正について
 
1  概要
人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)(以下「規則」という。)の一部改正に伴い、「溶接ヒューム」に係る業務の行われる場所を勤務環境の検査を必要とする場所から除く改正(第16条関係)、規則別表第2第1号に掲げる物質に主として含まれる物質についての所要の改正(別表第2関係)、規則第32条に基づき、除じん装置の定期検査を義務付ける有害物質に「溶接ヒューム」を追加する改正(別表第8関係)を行うもの。
また、民間の安全衛生法制の改正を踏まえた特別定期健康診断項目の改正(別表第5)、特別定期健康診断の検査項目の改正に伴う特別健康管理手帳の様式及び交付申請書の様式の改正(別紙第4の2及び第4の3)を行うもの。
 
2  発出日
令和3年2月1日
 
3  施行日
令和3年4月1日
 
4  担当
職員福祉局職員福祉課
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