給実甲1282号(給実甲第576号(給与簿等の取扱いについて)の一部改正について)

 

1 趣旨及び概要
   平成30年度税制改正により基礎控除の見直し及び所得金額調整控除の創設、令和2年度税制改正により未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し(令和2年分以後の所得税について適用)が行われたこと等に伴い、給実甲第576号で規定する別表第1職員別給与簿(その1)中の「扶養控除等申告関係」及び「年末調整」等の欄について所要の改正を行う。
 

2 発出日及び施行日
   令和2年12月1日

3 担当
   給与局給与第二課

 

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