人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)運用通知の一部改正について

1 趣旨及び概要        
  各府省は、毎年6月末までに、前年度に実施した健康診断等の結果を人事院に報告することとされており(規則10-4第27条)、その報告様式については同規則運用通知別紙第5で定められている。今般、各府省の既存業務の縮小・廃止、効率化をはじめとする業務の抜本見直しが求められているところ、健康診断等の結果報告においても当該様式の見直しを行う。

2 発出日
  令和2年6月29日

3 施行日
  令和2年6月30日

4 担当
    職員福祉局職員福祉課
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