「人事評価を活用した任免、給与等について」の廃止について
1 趣旨及び概要
令和3年9月10日に公布された「人事評価の基準、方法等に関する政令の一部を改正する政令」(令和3年政令第251号)により、令和4年10月から、幹部職員以外の職員について、その能力や業績をきめ細かく的確に把握し、評価するため、人事評価の評語の段階が5段階から6段階とされるとともに、令和3年12月15日には、内閣人事局において「人事評価の基準、方法等について」(平成21年総人恩第218号)が改正され、新たな評語の解説等が示されたことを踏まえ、人事院規則1―2(用語の定義)において各規則で用いる評語の名称等の定義が追加されることから、評語の段階の定義を定めた「人事評価を活用した任免、給与等について」(平成21年事企法―122)を廃止するもの。
2 発出日
令和3年12月24日
3 施行日
令和4年9月30日
4 担当
事務総局企画法制課
以 上