「人事院規則8―12(職員の任免)の運用について」の一部改正について

 

1 趣旨及び概要

 令和3年9月10日に公布された人事評価の基準、方法等に関する政令の一部を改正する政令(令和3年政令第251号)により、令和4年10月から、幹部職員以外の職員について、その能力や業績をきめ細かく的確に把握し、評価するため、人事評価の評語の段階が5段階から6段階とされるとともに、令和3年12月15日には、内閣人事局において「人事評価の基準、方法等について」(平成21年総人恩総第218号)が改正され、新たな評語の解説等が示されたことを踏まえ、昇任の基準等について、所要の改正を行う。


2 発出日・施行日

  令和3年12月24日 発出
  令和4年10月1日  施行

3 担当
  人材局企画課

 

以  上   

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