平成21年人事院公示第8号の一部改正について
 
 
1 趣旨及び概要
人事院規則8―18第17条第2項の規定に基づき経験者採用試験及び一般職試験(社会人)の実施の必要があると認める人事院の権限を人事院事務総長に委任するため改正行う。
2 公示日
 令和3年7月1日
 
3 効力発生日
 令和3年7月1日
 
4 担当
 人材局企画課
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