給実甲第1288号(給実甲第1064号(一般職の職員の給与に関する法律第22条第2項の非常勤職員に対する給与について)の一部改正について)

 

1 趣旨及び概要

職務、勤務形態等が常勤職員と類似する非常勤職員に対する期末手当及び勤勉手当に相当する給与については、常勤職員に支給する期末手当及び勤勉手当に係る支給月数を基礎として、勤務期間、勤務実績等を考慮の上支給するよう改正を行う。

2 発出日
 令和3年7月16日
 
3 施行日
 令和3年7月16日

4 担当
  給与局給与第三課

 

以  上   

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