「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について」の一部改正について
1 趣旨及び概要
不妊治療に係る通院等のための休暇を新設する等のための人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部改正に伴い、不妊治療に係る通院等のための休暇の期間を10日の範囲内とする「人事院が定める不妊治療」の範囲等を規定する改正を行う。
2 発出日
令和3年12月1日
3 施行日
令和4年1月1日
4 担 当
職員福祉局職員福祉課
「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について」の一部改正について