国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院事務総長通知の一部改正について

 

1 趣旨及び概要

国家公務員の定年を段階的に65歳まで引き上げること等を内容とする国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第61号)の施行(令和5年4月1日)に伴い、関係人事院事務総長通知の一部改正を行う人事院事務総長通知を発出する。


2 発出日

  令和4年2月18日


3 施行日

  令和5年4月1日
 

4 担当
  事務総局企画法制課

 

以  上   

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