「人事院規則8―12(職員の任免)の運用について」の一部改正について
1 趣旨及び概要
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)において、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)が改正され、民間部門、行政機関、独立行政法人等に係る個人情報の保護に関する規定が同法に一本化されることとなった(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)は廃止)。
これに伴い、「人事院規則8―12(職員の任免)の運用について」において引用している個人情報の定義を規定する条文を、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第2項から、改正後の個人情報の保護に関する法律第2条第1項に改める改正を行う。
2 発出日・施行日
令和4年3月31日 発出
令和4年4月1日 施行
3 担当
人材局企画課
以 上