給実甲第1296号(人事院規則9―148(給与法附則第10項、第12項又は第13項の規定による俸給)の運用について)

1 趣旨及び概要
   国家公務員の定年を段階的に65歳まで引き上げること等を内容とする国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第61号)の施行(令和5年4月1日)に伴う人事院規則9―148(給与法附則第10項、第12項又は第13項の規定による俸給)の制定に伴い、管理監督職勤務上限年齢調整額の支給に際し運用上必要な事項について定める。

2 発出日 
令和4年2月18日
 
3 施行日
令和5年4月1日

4 担 当
給与局給与第二課
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