給実甲第1299号(給実甲第1295号(給与法附則第8項の規定による俸給月額の運用について)の一部改正について)
1 趣旨及び概要
国立感染症研究所の病原体ゲノム解析研究センター長及び次世代生物学的製剤研究センター長に65歳の特例定年が適用されることに伴い、これらの職員を俸給月額の7割措置が適用されない職員に追加する。
2 発出日
3 施行日
4 担 当
1 趣旨及び概要
国立感染症研究所の病原体ゲノム解析研究センター長及び次世代生物学的製剤研究センター長に65歳の特例定年が適用されることに伴い、これらの職員を俸給月額の7割措置が適用されない職員に追加する。
2 発出日
令和4年3月31日
3 施行日
令和4年4月1日
4 担 当
給与局給与第二課