定年制度の運用について
1 趣旨及び概要
国家公務員の定年を段階的に65歳まで引き上げること等を内容とする国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第61号)の施行(令和5年4月1日)に伴い、人事院規則11―8(職員の定年)が全部改正されたことから、定年制度の運用について、必要な事項を定める。
なお、これに伴い、「定年制度の運用について(昭和59年7月2日任企―219)」は廃止する。
2 発出日
令和4年2月18日
3 施行日
令和5年4月1日
4 担当
給与局生涯設計課
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