「国家公務員中途採用者選考試験(就職氷河期世代)」の合格者を職員として採用する場合の
人事院規則8―12(職員の任免)第18条第1項第10号の規定による人事院の承認について


1 趣旨及び概要

  人事院規則8―12(職員の任免)第18条第1項第10号に基づき、各府省が国家公務員中途採用者選考試験(就職氷河期世代)の合格者を選考により採用する際に人事院が個別に承認を行ってきたところ、今後の各府省の採用実務の円滑化に資するよう人事院への報告事項を定めた上で包括承認を行うこととし、所要の事項を規定する。

2 発出日・施行日

  令和4年11月25日

3 担当

  人材局企画課
 

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