このページではJavaScriptを使用しています。
「国と民間企業との間の人事交流の運用について」の一部改正について
1 趣旨及び概要 社会環境の急速な変化に的確に対応できる能力を有する人材の確保に向けて公務と民間との間の人材の流動性を高め、官民人事交流の更なる活用を促進する観点から、各府省の事務負担の軽減及び手続の更なる迅速化を図るため、審査事務の合理化を行う。
2 公布日 令和4年12月16日
3 施行日 令和5年1月1日
4 担当 人材局企画課
以 上