平成4年人事院公示第1号の一部改正について

1 趣旨及び概要
     人事院規則19―0(職員の育児休業等)の一部改正に伴い、次のア・イの人事院の権限を人事院事務総長に委任する等の改正を行う。
   ア 各省各庁の長等に対する育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置等の義務付けに関し新設する規定において人事院が定めることとされる事項について定めること
   イ 各省各庁の長等に対する育児休業の取得状況の報告の義務付けに関し新設する規定に基づき、育児休業の取得状況の報告を受理し、取りまとめ、その概要を公表すること
 
2 公示日
   令和4年2月17日

3 効力発生日
   令和4年4月1日

4 担当
   職員福祉局職員福祉課

 

 

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