平成4年人事院公示第1号の一部改正について

1 趣旨及び概要
     人事院規則19―0(職員の育児休業等)の一部改正に伴い、非常勤職員の育児休業の期間を子の1歳6か月到達日とする要件に関する規定又は子が2歳に達する日とする要件に関する規定において特別の事情を定めることとされている人事院の権限を人事院事務総長に委任する等の改正を行う。
 
2 公示日
   令和4年6月17日

3 効力発生日
   令和4年10月1日

4 担当
   職員福祉局職員福祉課

 

 

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