給実甲第1307号(給実甲第220号(期末手当及び勤勉手当の支給について)の一部改正について)
 
1 趣旨及び概要
(1)令和4年12月期の勤勉手当の平均支給月数の改正に伴い、同月期における職員の区分別の総額を算出する際に用いる支給割合の改正を行う。
(2)令和5年6月期以降の勤勉手当の平均支給月数の改正に伴い、同月期以降における職員の区分別の総額を算出する際に用いる支給割合の改正を行う。

2 発出日
 令和4年11月18日

3 施行日
 令和4年11月18日
 1.(2)に係る規定は令和5年4月1日から施行
 
4 担当
 給与局給与第三課
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