「育児休業等の運用について」の一部改正について

1 趣旨及び概要
   人事院規則19ー0(職員の育児休業等)の一部改正に伴い、育児休業の期間中に他の子について養育した事実が認められるときの取扱い、「育児休業承認請求書」及び「育児短時間勤務計画書」の記載事項、非常勤職員の育児休業の期間を子の1歳6か月到達日又は子が2歳に達する日とする要件に関する規定において人事院が定めることとされている特別の事情等を規定するとともに、子の出生の日から57日間以内に育児休業をしようとする場合の請求期限を短縮することに伴い、早めの請求が効果的であること等について規定する改正を行う。

2 発出日
   令和4年6月17日

3 施行日
   令和4年10月1日

4 担当
   職員福祉局職員福祉課

 

 

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