「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について」の一部改正について

 

1 趣旨及び概要

 フレックスタイム制及び休憩時間制度の柔軟化を行うため、人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)を改正することに伴い、フレックスタイム制の単位期間に係る当初の勤務時間の割振りを行う期限を見直すなどの所要の改正を行う。


2 発出日

  令和5年1月20日


3 施行日

  令和5年4月1日


4 担当

  職員福祉局職員福祉課

 

以  上   

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