「人事院規則15―14―40(人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を改正する人事院規則)の運用について」の制定について

 

1 趣旨及び概要

人事院規則15―14―40(人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を改正する人事院規則)において、同規則による改正後のフレックスタイム制による勤務時間の割振りの基準によることが困難である場合には、各省各庁の長が人事院と協議して、一定の期間に限って、現行の割振り基準を適用できることとすることに伴い、人事院との協議の手続や、当該期間の満了前になお従前の例によらなくなった場合の人事院への報告について定める。


2 発出日・施行日

  令和5年1月20日


3 担当

  職員福祉局職員福祉課

 

以  上   

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