「人事院規則10―11(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)の運用について」の一部改正について
1 趣旨及び概要
フレックスタイム制及び休憩時間制度の柔軟化を行うため、人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)を改正し、フレックスタイム制のフレキシブルタイムの始まる時刻を午前7時から午前5時に改めることを踏まえ、育児・介護を行う職員の早出遅出勤務の始業の時刻を「午前7時以後」から「午前5時以後」に改める改正を行う。
2 発出日
令和5年1月20日
3 施行日
令和5年4月1日
4 担当
職員福祉局職員福祉課
以 上