国家公務員倫理審査会が所掌する手続等に係る人事院規則1―38(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)の運用について
(平成15年4月1日倫参―11)
(国家公務員倫理審査会事務局長発)
 最終改正:令和2年3月25日倫参ー17
 
標記について、下記のとおり定められたので、平成15年4月1日以降は、これによってください。
 
 
1 人事院規則1―38(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)(以下「規則」という。)第16条の規定により読み替えられた規則第6条第1項第4号の「審査会が定める電子証明書」は、政府認証基盤(複数の認証局によって構成される認証基盤であって、政府が、国の行政機関の長その他の国家公務員の職の証明その他電子情報処理組織を使用した手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)を構成する認証局が発行する電子証明書とする。
2 前項に定めるもののほか、規則の実施に関し必要な事項については、「人事院規則1―38(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)の運用について(平成15年4月1日総総―213)」を準用するものとする。
 
以   上
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