職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣の運用について
(令和4年6月24日人企―791)
(人事院事務総長発
 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和4年法律第15号。以下「令和九年国際園芸博覧会特措法」という。)及び人事院規則1―80(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣)(以下「規則」という。)の運用について下記のとおり定めたので、令和4年6月24日(規則第9条関係第5号(規則附則第2項関係に関する部分に限る。)及び規則附則第2項関係については、令和5年4月1日)以降は、これによってください。
 なお、この通知の施行に伴う経過措置については、次に定めるところによってください。
一 令和5年3月31日までの間における規則第3条関係の規定の適用については、同条関係中「第81条の7第1項又は第2項とあるのは、第81条の3第1項」とする。
二 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第61号)附則第3条第5項に規定する旧国家公務員法勤務延長職員に対する規則第3条関係の規定の適用については、同条関係中「第81条の7第1項又は第2項」とあるのは、「第81条の7第1項若しくは第2項又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第61号)附則第3条第5項若しくは第6項」とする。
 
 記

令和九年国際園芸博覧会特措法第15条関係
    この条の第1項、第4項及び第5項の規定による職員の同意は、文書により行うものとする。
規則第3条関係
    この条の第3号の「勤務延長職員」とは、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の7第1項又は第2項の規定により定年退職日の翌日以降引き続いて勤務している職員をいう。
規則第9条関係
    人事異動通知書の「異動内容」欄の記入要領は、次のとおりとする。
  一 令和九年国際園芸博覧会特措法第15条第1項の規定により職員を派遣する場合
      「令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第2条第1項の規定により指定された国際園芸博覧会協会に派遣する
        派遣の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする
        派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の を支給する(又は「派遣の期間中、給与は支給しない」)」
    と記入する。
  二 派遣職員(令和九年国際園芸博覧会特措法第15条第7項に規定する派遣職員をいう。以下同じ。)の派遣の期間を延長する場合
      「派遣の期間を 年 月 日まで延長する
        延長に係る期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の を支給する(又は「延長に係る期間中、給与は支給しない」)」
    と記入する。
  三 派遣の期間の満了により派遣職員が職務に復帰した場合
      「職務に復帰した( 年 月 日)」
    と記入する。
  四 派遣職員を職務に復帰させる場合
      「職務に復帰させる」
    と記入する。
  五 派遣の期間中に俸給等(規則第10条第1項に規定する俸給等をいう。次号及び規則附則第2項関係において同じ。)を支給することとなったことに人事異動通知書を用いる場合
      「 年 月 日以後、派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の を支給する」
    と記入する。
  六 派遣の期間中に俸給等の支給割合を変更すること又は俸給等を支給しないものとすることに人事異動通知書を用いる場合
      「 年 月 日以後、派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当の支給割合をそれぞれ100分の とする(又は「 年 月 日以後、派遣の期間中、給与は支給しない」)」
    と記入する。
規則第10条関係
  1 この条の第1項の「当該年額が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められる場合」において、同項に規定する派遣前給与の年額を算定するときは、あらかじめ個別に事務総長に協議するものとする。
  2 この条の第1項に規定する派遣前給与の年額の算定における勤勉手当の額は、派遣職員を人事院規則9―40(期末手当及び勤勉手当)第13条第1項第1号ハ(専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員にあっては同項第2号ハ、指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては同項第3号ロ)に掲げる職員であるものとした場合の同項の規定による成績率により算定した額によるものとする。
  3 この条の規定による給与の支給割合の決定等については、その過程を明確にして行うとともに、その内容を適切に把握しておくものとする。
規則第11条関係
    令和九年国際園芸博覧会特措法第15条第1項の規定による派遣後職務に復帰した職員を昇格させる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める職務の級に昇格させることができる。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合には、あらかじめ事務総長に協議して、別段の取扱いをすることができる。
  一 人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)第11条第3項の規定により職務の級を決定された職員以外の職員 昇格させようとする日に新たに職員となったものとした場合のその者の経験年数がその者を昇格させようとする職務の級をその者の属する職務の級とみなした場合の給実甲第326号(人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について)第15条関係第5項に規定する最短昇格期間(ただし、人事院規則9―8第20条第4項後段の規定に該当するときは、当該最短昇格期間に100分の50以上100分の100未満の割合を乗じて得た期間とすることができる。)以上となる当該昇格させようとする職務の級
  二 人事院規則9―8第11条第3項の規定により職務の級を決定された職員 当該派遣がなく引き続き職務に従事したものとみなして、その者が当該派遣の直前に属していた職務の級を基礎として昇格等の規定を適用した場合に、その者を昇格させようとする日に属することとなる職務の級を超えない範囲内の職務の級
規則第12条関係
    この条の規定の適用については、給実甲第192号(復職時等における号俸の調整の運用について)に定めるところによる。
規則第13条関係
    この条の第2項の規定による人事院への報告は、別紙様式の報告書により行うものとする。
規則附則第2項関係
  1 この項の規定により、俸給等の支給割合を決定し、又は俸給等を支給しないものとすることとなった職員(同項の規定により俸給等の支給割合を決定し、又は俸給等を支給しないものとすることとなった日において、派遣の期間を延長され、規則第9条第2号に掲げる場合に同条の規定により人事異動通知書が交付される職員を除く。)に対しては、人事異動通知書又はこれに代わる文書(以下「通知書等」という。)により俸給等の支給割合又は俸給等を支給しない旨を通知するものとする。ただし、通知書等の交付によらないことを適当と認める場合には、適当な方法をもって通知書等の交付に代えることができる。
  2 前項の規定による通知において、人事異動通知書を用いる場合の「異動内容」欄の記入要領は、規則第9条関係第6号の規定の例によるものとする。
                                                                 
                                                      
 
以   上
 
別紙(HTML形式による表示上、正しいレイアウトとなっていません。PDFも御参照ください。)
 
国際園芸博覧会協会への派遣に関する状況報告書
(  枚のうち  枚 目)
令和  年度分
府省名                                    
1 派遣の状況  
 
氏名


 
派遣時の状況

 
派遣の期間

 
給与
支給割合
(%)
国際園芸博覧会協会における職員の状況

 
備考

 
所属部課・官職 級号俸 地位 業務内容 報酬等の月額

 

 
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  (  枚のうち  枚目)
2 派遣及び復帰の状況
氏名

 
派遣時の状況
 
派遣の期間

 
給与
支給割合
(%)
国際園芸博覧会協会における職員の状況
 
職務復帰後における職員の
状況
 
備考

 
所属部課・官職 級号俸 地位 業務内容 報酬等の月額 所属部課・官職 給与上の処遇

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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3 令和  年度末現在派遣職員総数      名
                           
作成者官職・氏名                                        
A4
 
                                      
(記入要領)
 
1 前年度において、国際園芸博覧会協会へ派遣されている期間のある職員(2に規定する職員を除く。)については、「1 派遣の状況」に派遣された年度ごとにまとめて記入するものとする。
2 前年度内に復帰した職員については、「2 派遣及び復帰の状況」に記入するものとする。
3 ③欄及び⑫欄には、「行(一)6-40」のように記入する。
4 ④欄及び⑬欄には、「令和4年10月1日~令和6年9月30日(2年0月)」のように記入する。
5 ⑥欄及び⑮欄には、「○○部○○課長」等と記入する。
6 ⑧欄及び⑰欄には、特定業務に係る報酬等(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、特定業務の対償として受ける全てのものをいう。)の月額(月額によらない場合は、月額に換算したもの)を記入する。
7 ⑱欄には、職務復帰後の所属部課・官職(前年度において職務復帰後に異動があった場合には、最初の異動後の所属部課・官職)を記入する。
8 ⑲欄には、職務復帰後において昇格、昇給等の措置を行った場合、その措置の内容を「復職時調整(6-52)」等と記入する。
9 派遣の期間中に一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)附則第8項の規定の適用を受けることとなった職員については、⑨欄又は⑳欄に「 年 月 日給与法附則第8項適用」等と記入する。

 
 
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