人事院規則8―12(職員の任免)の運用について第30条関係第1項に基づく研修の指定について
(平成21年3月18日人企―538)
(人事院事務総長発)
 
 人事院規則8―12(職員の任免)の運用について(平成21年3月18日人企―532)第30条関係第1項の人事院事務総長が指定する研修について下記のとおり指定したので、平成21年4月1日以降はこれによってください。
 この指定は、平成10年5月1日前に本省の課に置かれる室長、課長補佐及びこれらの官職と職務の複雑と責任の度が同等の官職に昇任した職員について適用するものとします。
 なお、「人事院規則8―20(本省庁の課長等に任用する場合の選考の基準等)の運用について第4条関係第4項に基づく研修の指定について(任企―103)」は廃止します。
 
 
研修名 実施機関
行政研修(係長級特別課程) 人事院
行政研修(課長補佐級特別課程) 人事院
管理者要員啓発課程 総務省
(注)1 「行政研修(係長級特別課程)」には、平成10年度まで実施された「行政研修基礎課程(係長級)」を含む。
   2 「行政研修(課長補佐級特別課程)」には、平成11年度まで実施された「行政研修(課長補佐級マネジメントコース)」を含む。
   3 上記の他、平成19年度までに人事院が実施した「本省庁課長補佐研修」も人事院の定める研修に含むものとする。
 
以   上
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