専門行政職俸給表の適用について
(平成13年1月9日人事院指令9―5)
 
1 人事院規則9―2(俸給表の適用範囲)第2条の2第3号の規定に基づき、審査官補を指定する。
2 この指令は、平成13年1月6日から適用する。
3 昭和60年人事院指令9―768(専門行政職俸給表の適用について)は、廃止する。
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