専門行政職俸給表の適用について
(平成13年1月9日人事院指令9―6)
 
最終改正:令和4年4月1日人事院指令9―55
 
1 人事院規則9―2(俸給表の適用範囲)第2条の2第9号の規定に基づき、国土交通省航空局に勤務する職員のうち、次に掲げる者を指定する。
一 安全部安全政策課において、航空運送事業の用に供する航空機の操縦に係る知識等を必要とする航空機の航行の安全の確保に関する監査の業務に専ら従事する職員
二 交通管制部交通管制企画課システム開発評価・危機管理センターの開発評価管理官
三 交通管制部運用課において、航空機の航行の安全に関する検査又は調査のための航空機の運用又は整備の業務に専ら従事する職員
2 この指令は、平成13年1月6日から適用する。
3 昭和60年人事院指令9―771(専門行政職俸給表の適用について)は、廃止する。
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