公安職俸給表(二)の適用について
(平成13年1月9日人事院指令9―10)
 
最終改正:平成28年4月1日人事院指令9―21
 
1 人事院規則9―2(俸給表の適用範囲)第5条第3号(8)の規定に基づき、次に掲げる職員を指定する。
一 海上保安庁警備救難部管理課の海上警備総合研究官及び航空安全総合研究官
二 海上保安庁交通部安全対策課安全情報提供センター所長
三 管区海上保安本部の警備救難部の技術管理官
四 第十一管区海上保安本部の海洋情報企画調整官及び交通企画調整官
五 第十一管区海上保安本部の海洋情報調査課、交通企画課又は交通整備課に勤務する者及び海洋情報監理課に勤務する者で船舶に乗り組む者以外のもの
2 この指令は、平成13年1月6日から適用する。
3 昭和33年人事院指令9―30(公安職俸給表(二)の適用について)は、廃止する。
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