海事職俸給表の適用について
(平成13年1月9日人事院指令9―11)
 
最終改正:平成28年4月1日人事院指令9―18
 
1 人事院規則9―2(俸給表の適用範囲)第2条第9号括弧書の規定に基づき、地方整備局の港湾事務所、港湾・空港整備事務所又は航路事務所に勤務する職員のうち、これらの事務所に所属する同号に規定する作業船に乗り組む者を指定する。
2 この指令は、平成13年1月6日から適用する。
3 昭和34年人事院指令9―6(海事職俸給表(二)の適用について)及び昭和36年人事院指令9―10(海事職俸給表の適用について)は、廃止する。 
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