教育職俸給表(二)の適用について
(平成16年10月28日人事院指令9―343)
 
最終改正:平成20年10月1日人事院指令9― 256
 
1 人事院規則9―2(俸給表の適用範囲)第9条の規定に基づき、国立障害者リハビリテーションセンター学院の言語聴覚学科又は義肢装具学科を担当する教官を指定する。
2 平成13年人事院指令9―14(教育職俸給表(四)の適用について)は、廃止する。
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