研究職俸給表の適用について
(平成13年1月9日人事院指令9―22)
 
最終改正:平成29年3月31日人事院指令9―4
 
1 人事院規則9―2(俸給表の適用範囲)第11条の規定に基づき、次に掲げる機関及び課を指定する。
 一 高層気象台観測第二課
 二 地磁気観測所
2 この指令は、平成13年1月6日から適用する。
3 昭和32年人事院指令9―60(研究職俸給表の適用について)は、廃止する。
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