研究職俸給表の適用について
(平成13年1月9日人事院指令9―23)
 
最終改正:平成14年4月1日人事院指令9―194
 
1 人事院規則9―2(俸給表の適用範囲)第11条の規定に基づき、海上保安庁海洋情報部技術・国際課を指定する。
2 この指令は、平成13年1月6日から適用する。
3 平成6年人事院指令9―344(研究職俸給表の適用について)は、廃止する。
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