研究職俸給表の適用について
(平成26年2月28日人事院指令9―23)
 
 
最終改正:令和3年4月1日人事院指令9―3
 
1 人事院規則9―2(俸給表の適用範囲)第11条の規定に基づき、原子力規制庁長官官房の技術基盤課及び安全技術管理官の下に置かれる職に就いている職員で構成される組織を指定する。
2 この指令は、平成26年3月1日から施行する。
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