医療職俸給表(二)の適用について
(平成13年1月9日人事院指令9―25)
 
最終改正:令和5年3月31日人事院指令9―4
 
1 人事院規則9―2(俸給表の適用範囲)第13条第11号の規定に基づき、次に掲げる医療技術職員を指定する。
一 大臣官房会計課又は国立障害者リハビリテーションセンターの自立支援局の総合相談支援部若しくは国立福祉型障害児入所施設若しくは病院に勤務する心理療法士
二 国立障害者リハビリテーションセンターの自立支援局第二自立訓練部若しくは国立保養所又は病院に勤務する運動療法士
2 この指令は、平成13年1月6日から適用する。
3 昭和39年人事院指令9―312(医療職俸給表(二)の適用について)は、廃止する。
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