免許所有者の経験年数の取扱いについて
(昭和44年5月1日給実甲第327号)
(人事院事務総長発)
 
最終改正:平成27年1月30日給実甲第 1178号
 
 人事院規則9 8(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第2の初任給基準表の備考に規定する経験年数の取扱いについての「別段の定め」を下記のように定めたので、通知します。
 
 
1 免許取得の時期が遅延した者についての取扱い
  初任給基準表の備考の規定により初任給基準表を適用する場合における経験年数が免許を取得した時以後のものとされている者(以下「免許所有者」という。)で、当該免許の取得に当たつて施行された資格試験に合格した後において、免許の付与の手続の遅延等やむを得ない事情によつて正式の免許の取得の時期が遅れたものについては、その試験に合格した時をもつて、当該免許を取得した時とみなすことができる。
2 免許取得前の経歴についての取扱い
  免許所有者のうち、次の各号に掲げる者で免許取得前に免許を必要とする業務に関係のある業務に従事した経歴を有するものについて、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、それぞれ当該各号に定める年数を免許取得後の経験年数として取り扱うことができる。
 一 給実甲第326号(人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について)初任給基準表関係の規定の適用を受ける無線従事者及び航空無線従事者 軍用無線の操作等に従事した期間その他これに類似する期間で事務総長の承認を得たものの年数
 二 行政職俸給表(二)初任給基準表の備考第2項各号に掲げる者 次の表の経歴欄に掲げる経歴に係る年数で高校卒後(修学年数が高校卒に達しない者にあっては、その者の最終学歴取得時からその修学年数の差の期間を経過した日以後)のものについて、同表の換算率欄に定める換算率を乗じた年数









 

経歴

換算率

自動車の助手、軍用自動車の運転又は自動車に類する機器の運転、操作、整備等当該免許を必要とする業務に準ずる業務に従事した経歴

10割以下

 

技能、労務等の業務で、当該免許を必要とする業務に役立つと認められる業務に従事した経歴
 

5割以下

 
 三 医療職俸給表(二)又は医療職俸給表(三)の適用を受ける職員のうち、次の表の職員欄に掲げる者 次の表の経歴欄に掲げる経歴に係る年数の8割以下の年数(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下の年数で事務総長の承認を得たもの)











































 

職員

経歴

歯科衛生士

口腔衛生業務の補助に従事した経歴

歯科技工士

歯科技工に関する業務に従事した経歴

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師

それぞれあん摩、マッサージ若しくは指圧、はり、きゅう又は柔道整復に直接関係ある業務に従事した経歴

 

診療放射線技師
 

診療エックス線技師の業務等診療放射線技師の業務に直接関係ある業務に従事した経歴

診療エックス線技師

診療エックス線業務に直接関係ある業務に従事した経歴

臨床検査技師
 

衛生検査技師の業務等臨床検査技師の業務に直接関係ある業務に従事した経歴

衛生検査技師

衛生検査の業務に従事した経歴

臨床工学技士
 

生命維持管理装置の操作及び保守点検に直接関係ある業務に従事した経歴

理学療法士及び作業療法士

理学療法又は作業療法の業務に従事した経歴
 

視能訓練士

視能訓練の業務に従事した経歴

言語聴覚士
 

言語訓練、聴能訓練等に直接関係ある業務に従事した経歴

義肢装具士


 

義肢及び装具の製作及び適合等に直接関係ある業務に従事した経歴(医療職俸給表(二)初任給基準表の備考第2項の規定の適用を受ける者にあっては、事務総長の承認を得たものに限る。)

看護師並びに看護師の免許を有する保健師及び助産師

 

准看護師の業務に従事した経歴(医療職俸給表(三)初任給基準表の備考第3項の規定の適用を受ける者にあっては、准看護師の業務に従事した経歴のうち3年を超える経歴)
 
 
以   上
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