通勤手当の運用について

(昭和33年4月30日給実甲第151号)

(人事院事務総長発)

 

最終改正:令和5年4月1日給実甲第1309号

 

 人事院規則9―24(通勤手当)(以下「規則」という。)の運用について下記のとおり定めたので、これによって実施してください。

 

 

第2条関係

 1 この条の第1項の「勤務官署」には、職員が長期間の研修等のための旅行をする場合であって、当該研修等が月の初日から末日までの期間の全日数にわたるときにおける当該研修等に係る施設を含むものとする。ただし、当該職員が当該施設に宿泊している場合等であって、通勤していると認められないときは、この限りでない。

 2 この条の第2項の「経路の長さ」の測定に当たっては、便宜、国土地理院が提供する電子地図その他の地図又はこれらの地図に係る測量法(昭和24年法律第188号)第29条若しくは第30条第1項の規定に基づく国土地理院の長の承認を経て提供された電子地図その他の地図(いずれも縮尺5万分の1以上のものに限る。)を用いて行うことができるものとする。ただし、この測定は、実測に優先するものと解してはならない。

第3条関係

 1 職員の併任により2以上の勤務官署に通勤している場合は、本務庁にそれらの通勤の実情を届け出るものとする。

 2 通勤経路の変更には、勤務官署の所在地が変更したことによる通勤経路の変更を含むものとする。

 3 負担する運賃等の額の変更には、職員が交替制勤務から普通勤務に変わる等の勤務態様の変更によるものを含むものとする。

 4 通勤届の様式は、別紙第1のとおりとする。ただし、各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、通勤手当の支給に関し支障のない範囲内で、様式中の各欄の配列を変更し又は各欄以外の欄を設定する等当該様式を変更し、これによることができる。

 5 各庁の長は、職員に対し、少なくとも毎年度1回、この条の規定による届出に関し注意を喚起するものとする。

第4条関係

 1 通勤手当認定簿の様式は、別紙第2のとおりとする。

 2 前項に規定する通勤手当認定簿の様式については、第3条関係第4項ただし書に規定する通勤届の様式の例に準じて取り扱うものとする。

 3 給与法第12条第1項の職員が各庁の長を異にして異動した場合には、異動前の各庁の長は当該職員の通勤手当認定簿の写しを異動後の各庁の長に送付するものとする。

第6条関係

  2以上の種類を異にする普通交通機関等(この条に規定する普通交通機関等をいう。以下同じ。)を乗り継いで通勤する職員の普通交通機関等のうち、その者の住居又は勤務官署から通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用する普通交通機関等は、原則として、通常の通勤の経路及び方法に係る普通交通機関等に含まれないものとする。

第8条関係

 1 この条の第1項第1号ロの「人事院の定める額」は、定期券(規則第4条第1項に規定する定期券をいう。以下同じ。)の価額を当該定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に支給単位期間(給与法第12条第8項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)の月数を乗じて得た額(以下「6箇月超定期券支給基本額」という。)とする。ただし、当該定期券の通用期間に対応する各支給単位期間における6箇月超定期券支給基本額の合計額が当該定期券の価額に達しない場合は、当該各支給単位期間のうち最初の支給単位期間に係る同号ロの「人事院の定める額」は、当該定期券の価額から当該定期券の通用期間に対応する他の支給単位期間における6箇月超定期券支給基本額の合計額を差し引いて得た額とする。

 2 この条の第1項第2号の「平均1箇月当たりの通勤所要回数」は、年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た数とする。この場合において1位未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

 3 この条の第1項第3号の「人事院の定める普通交通機関等」は、通勤に利用し得る普通交通機関等がタクシー(タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第2条第1項に規定するタクシーをいう。以下同じ。)又はハイヤー(同法第2条第2項に規定するハイヤーをいう。以下同じ。)以外にない場合において、これらを利用して通勤することを常例とするとき(通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用するときを除く。)におけるタクシー又はハイヤーとし、同号の「人事院の定める額」は、原則として、これらの利用距離に応じた給与法第12条第2項第2号の規定の例による額とする。

第8条の2関係

  平均1箇月当たりの通勤所要回数は、年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た数とする。

第11条関係

  「人事院がこれに準ずると認める住居」は、官署を異にする異動又は在勤する官署の移転の直前の勤務官署において、人事院規則9―89(単身赴任手当)第5条第2項第2号の職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事院が認める職員であった者が、当該異動又は官署の移転に伴い、職務の遂行上住居を移転する直前の居住地に転居した場合における当該転居後の住居その他これに類する住居として事務総長が認める住居とする。

第12条関係

  「人事院が認めるものであること」は、次の各号に掲げるものとする。

  一 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。以下この号及び次号において同じ。)を利用しないで交通機関を利用して通勤するものとした場合において、当該交通機関について始業の時刻前1時間以内に勤務官署への到着ができるような運行がされていないときに、新幹線鉄道等を利用することにより当該到着から始業の時刻までの時間が30分以上短縮されること及び新幹線鉄道等を利用した場合における通勤時間が新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤時間以下であること。

  二 新幹線鉄道等を利用しないで交通機関を利用して通勤するものとした場合において、当該交通機関を利用するために遅くとも勤務官署を出発しなければならない時刻が終業の時刻後1時間以内となるような運行がされていないときに、新幹線鉄道等を利用することにより終業の時刻から当該出発しなければならない時刻までの時間が30分以上短縮されること及び新幹線鉄道等を利用した場合における通勤時間が新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤時間以下であること。

  三 事務総長が前2号のいずれかに準ずると認めるものであること。

第13条関係

1 この条の第3項において準用する規則第8条第1項第1号ロの「人事院の定める額」は、新幹線鉄道等に係る定期券の価額を当該定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に支給単位期間の月数を乗じて得た額の2分の1に相当する額(以下「6箇月超新幹線等定期券支給基本額」という。)とする。ただし、当該定期券の通用期間に対応する各支給単位期間における6箇月超新幹線等定期券支給基本額の合計額が当該定期券の価額の2分の1に相当する額に達しない場合は、当該各支給単位期間のうち最初の支給単位期間に係る同号ロの「人事院の定める額」は、当該定期券の価額の2分の1に相当する額から当該定期券の通用期間に対応する他の支給単位期間における6箇月超新幹線等定期券支給基本額の合計額を差し引いて得た額とする。

2 新幹線鉄道等又は橋等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等又は橋等に係る定期券が6箇月を超えない通用期間で一体として発行されているとき(以下「通用期間が6箇月を超えない一体定期券が発行されている場合」という。)における給与法第12条第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額(以下「特別料金等2分の1相当額」という。)は、通用期間を支給単位期間と同じくする特別料金等の額が含まれた定期券の価額と当該定期券と同じ通用期間の距離制等による通常の定期券の価額との差額の2分の1に相当する額又は特別料金等の額が含まれた通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分。以下同じ。)の運賃等の額と距離制等による通常の通勤21回分の運賃等の額との差額の2分の1に相当する額とする。

3 新幹線鉄道等又は橋等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等又は橋等に係る定期券が6箇月を超える通用期間で一体として発行されているとき(以下「通用期間が6箇月を超える一体定期券が発行されている場合」という。)における特別料金等2分の1相当額(以下「6箇月超特別料金等2分の1相当額」という。)は、特別料金等の額が含まれた定期券(以下「6箇月超特別料金等定期券」という。)の価額を当該6箇月超特別料金等定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に支給単位期間の月数を乗じて得た額と当該6箇月超特別料金等定期券と同じ通用期間の距離制等による通常の定期券の価額を当該通常の定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に支給単位期間の月数を乗じて得た額との差額の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下「6箇月超特別料金等2分の1相当額支給基本額」という。)とする。ただし、6箇月超特別料金等定期券の通用期間に対応する各支給単位期間における6箇月超特別料金等2分の1相当額支給基本額の合計額が当該6箇月超特別料金等定期券の価額と当該6箇月超特別料金等定期券と同じ通用期間の距離制等による通常の定期券の価額との差額の2分の1に相当する額(以下「6箇月超特別料金等差額2分の1相当額」という。)を超え、又はこれに達しない場合は、当該各支給単位期間のうち最初の支給単位期間に係る6箇月超特別料金等2分の1相当額は、6箇月超特別料金等差額2分の1相当額から当該6箇月超特別料金等定期券の通用期間に対応する他の支給単位期間における6箇月超特別料金等2分の1相当額支給基本額の合計額を差し引いて得た額とする。

第14条関係

  「人事院がこれに準ずると認める住居」は、第11条関係に定めるところと同様とする。

第16条関係

 1 第1号の「人事院がこれに準ずると認める住居」は、第11条関係に定めるところと同様とする。

 2 第3号の「人事院の定める職員」は、次に掲げる職員とする。

一 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転(以下「異動等」という。)に伴い転居したことのある職員で、過去6年以内において当該異動等の直前に居住していた住居(新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路が異ならない住居を含む。)に再び転居したもののうち、給与法第12条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該居住していた住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が規則第12条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると事務総長が認めるものに限る。)及びこれに準ずる職員として事務総長が定める職員

二 検察官であった者又は給与法第11条の7第3項に規定する行政執行法人職員等であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者のうち、検察官又は行政執行法人職員等としての在職を俸給表の適用を受ける職員としての在職と、その間の勤務箇所を給与法第12条第3項又は前号の官署とみなした場合に、当該人事交流等により俸給表の適用を受ける前から引き続き同項若しくは同号に規定する職員たる要件に該当することとなる職員又は当該適用以後に同号に規定する職員たる要件に該当することとなる職員

三 法第60条の2第1項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものという。以下この号において「定年前再任用」という。)をされた職員、派遣法第2条第1項の規定による派遣、官民人事交流法第2条第3項に規定する交流派遣、法科大学院派遣法第11条第1項の規定による派遣、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第48条の3第1項若しくは第89条の3第1項の規定による派遣、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第17条第1項の規定による派遣、平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第4条第1項の規定による派遣、令和七年国際博覧会特措法第25条第1項の規定による派遣若しくは令和九年国際園芸博覧会特措法第15条第1項の規定による派遣(以下この号において「国際機関等派遣等」という。)から職務に復帰した職員又は人事院規則11―4(職員の身分保障)第3条第1項第1号から第4号までの規定による休職(以下この号において単に「休職」という。)から復職した職員のうち、定年前再任用の直前の職員としての引き続く在職期間中の勤務箇所、国際機関等派遣等の期間中の勤務箇所又は休職の期間中の勤務箇所を給与法第12条第3項又は第1号の官署とみなした場合に、定年前再任用(直近のものに限る。)、当該職務への復帰若しくは休職からの復職前から引き続き同項若しくは同号に規定する職員たる要件に該当することとなる職員又は当該定年前再任用、当該職務への復帰若しくは休職からの復職以後に同号に規定する職員たる要件に該当することとなる職員

四 官民人事交流法第2条第4項に規定する交流採用をされたことを第1号の異動等とみなした場合に、同号に規定する職員たる要件に該当することとなる職員

第18条関係

1 この条の第3項において準用する規則第8条第1項第1号ロの「人事院の定める額」は、橋等に係る定期券の価額を当該定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に支給単位期間の月数を乗じて得た額(以下「6箇月超橋等定期券支給基本額」という。)とする。ただし、当該定期券の通用期間に対応する各支給単位期間における6箇月超橋等定期券支給基本額の合計額が当該定期券の価額に達しない場合は、当該各支給単位期間のうち最初の支給単位期間に係る同号ロの「人事院の定める額」は、当該定期券の価額から当該定期券の通用期間に対応する他の支給単位期間における6箇月超橋等定期券支給基本額の合計額を差し引いて得た額とする。

2 通用期間が6箇月を超えない一体定期券が発行されている場合における給与法第12条第5項第1号に規定する特別運賃等の額に相当する額(以下「特別運賃等相当額」という。)は、通用期間を支給単位期間と同じくする特別運賃等の額が含まれた定期券の価額と当該定期券と同じ通用期間の距離制等による通常の定期券の価額との差額又は特別運賃等の額が含まれた通勤21回分の運賃等の額と距離制等による通常の通勤21回分の運賃等の額との差額とする。

3 通用期間が6箇月を超える一体定期券が発行されている場合における特別運賃等相当額(以下「6箇月超特別運賃等相当額」という。)は、特別運賃等の額が含まれた定期券(以下「6箇月超特別運賃等定期券」という。)の価額を当該6箇月超特別運賃等定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に支給単位期間の月数を乗じて得た額と当該6箇月超特別運賃等定期券と同じ通用期間の距離制等による通常の定期券の価額を当該通常の定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に支給単位期間の月数を乗じて得た額との差額(以下「6箇月超特別運賃等相当額支給基本額」という。)とする。ただし、6箇月超特別運賃等定期券の通用期間に対応する各支給単位期間における6箇月超特別運賃等相当額支給基本額の合計額が当該6箇月超特別運賃等定期券の価額と当該6箇月超特別運賃等定期券と同じ通用期間の距離制等による通常の定期券の価額との差額(以下「6箇月超特別運賃等差額相当額」という。)を超え、又はこれに達しない場合は、当該各支給単位期間のうち最初の支給単位期間に係る6箇月超特別運賃等相当額は、6箇月超特別運賃等差額相当額から当該6箇月超特別運賃等定期券の通用期間に対応する他の支給単位期間における6箇月超特別運賃等相当額支給基本額の合計額を差し引いて得た額とする。

第19条関係

 1 新たに俸給表の適用を受ける職員となった者又は官署を異にして異動した職員が当該適用又は当該異動の直後に在勤する官署への勤務を開始すべきこととされる日に給与法第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、当該適用の日又は当該異動の発令日を同項の職員たる要件が具備されるに至った日として取り扱い、この条の第1項の規定による支給の開始又はこの条の第2項の規定による支給額の改定を行うものとする。

 2 この条の第1項ただし書(この条の第2項において準用する場合を含む。)の「15日」の期間及び「届出を受理した日」の取扱いについては、給実甲第580号(扶養手当の運用について)給与法第11条の2及び規則第3条関係第3項及び第4項の規定の例によるものとする。 

 3 この条の第2項の「その額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合」とは、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、普通交通機関等に係る通勤手当にあっては給与法第12条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額、新幹線鉄道等に係る通勤手当にあっては同条第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額が改定されることとなった場合等をいう。

 4 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は橋等を利用するものとして通勤手当(次項の通勤手当を除く。)を支給されている場合において、支給単位期間に対応する当該定期券の通用期間中に当該定期券の価額が改定されたときは、当該支給単位期間に係る最後の月の末日(通用期間が6箇月を超える定期券の価額の改定にあっては、当該定期券の通用期間に対応する各支給単位期間のうち最後の支給単位期間に係る最後の月の末日)を、当該改定に係るこの条の第2項の通勤手当の額を変更すべき事実の生じた日とみなすものとする。

 5 規則第18条の2第4項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合において、当該各号に定める期間中に当該通勤手当に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等に係る運賃等又は特別料金等の額が改定されたときは、当該各号に定める期間に係る最後の月の末日を、当該改定に係るこの条の第2項の通勤手当の額を変更すべき事実の生じた日とみなすものとする。

第19条の2関係

 1 この条の第2項第1号イに規定する事由発生月(以下「事由発生月」という。)が支給単位期間に係る最後の月であること等により、同号イに規定する払戻金相当額(第3項及び第4項第2号イ(2)において「払戻金相当額」という。)、この条の第3項第1号イに規定する払戻金2分の1相当額(第8項及び第9項第2号イ(2)において「払戻金2分の1相当額」という。)、この条の第4項第1号の「得られる額」、第4項第1号に規定する支給単位期間における残価額、第9項第1号に規定する支給単位期間における特別料金等2分の1残価額又は第14項第1号に規定する支給単位期間における特別運賃等残価額が零となる場合におけるこれらの規定に定める額は、零となる。

2 この条の第2項第1号イの「人事院の定める月」は、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に定める月とする。

一 この条の第1項第1号に掲げる事由 当該事由が生じた日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)

二 この条の第1項第2号に掲げる事由 通勤手当の額が改定される月の前月

三 この条の第1項第3号に掲げる事由 同号の期間の開始した日の属する月

四 この条の第1項第4号に掲げる事由 当該通勤しないこととなる月の前月(病気休暇等の期間が当該通勤しないこととなる月の中途までの期間とされていた場合であって、その後の事情の変更によりやむを得ず当該病気休暇等の期間がその月の初日から末日までの期間の全日数にわたることとなるとき等、その月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなることについてその月の前月の末日において予見し難いことが相当と認められる場合にあっては、当該通勤しないこととなる月)

3 通用期間が6箇月を超えない一体定期券が発行されている場合における普通交通機関等についての払戻金相当額は、距離制等による通常の定期券の運賃等の払戻しを事由発生月の末日にしたものとして得られる額とする。

4 この条の第2項第1号ロの「人事院の定める額」は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 通用期間が6箇月を超える定期券のみを使用している場合 この条の第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5千円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等につき、定期券の価額を当該定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得られる額(以下「支給単位期間における残価額」という。)

二 通用期間が6箇月を超える定期券と通用期間を支給単位期間と同じくする定期券とを併用している場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ この条の第1項第2号に掲げる事由が生じた場合 当該事由に係る普通交通機関等につき、次に掲げる定期券の区分に応じ、それぞれ次に定める額(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5千円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等につき、次に掲げる定期券の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合計額)

(1) 通用期間が6箇月を超える定期券 支給単位期間における残価額

(2) 通用期間を支給単位期間と同じくする定期券 払戻金相当額

ロ この条の第1項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合 その者の利用する全ての普通交通機関等につき、イ(1)及び(2)に掲げる定期券の区分に応じ、それぞれイ(1)又は(2)に定める額の合計額

5 通用期間が6箇月を超える一体定期券が発行されている場合における支給単位期間における残価額は、距離制等による通常の定期券の価額を当該通常の定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得られる額とする。

6 この条の第2項第2号ロの「人事院の定める額」は、次に掲げる額の合計額(規則第18条の2第4項第1号に掲げる通勤手当を支給されている場合にあっては、第1号及び第2号に掲げる額の合計額)とする。

一 規則第18条の2第4項第1号又は第2号に定める期間(以下この項及び次項において「最長支給単位期間」という。)において使用されるべき普通交通機関等に係る定期券のうちその通用期間の始期が事由発生月の翌月以後であるものの価額

二 最長支給単位期間において使用されるべき普通交通機関等に係る回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額にこの条の第2項第2号ロに規定する月数(次号及び次項において「残月数」という。)を乗じて得た額

三 最長支給単位期間において使用されるべき自動車等に係る給与法第12条第2項第2号に定める額に残月数を乗じて得た額

7 この条の第2項第2号ハの「人事院の定める額」は、5万5千円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はこの条の第1項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての支給単位期間における残価額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)とする。ただし、規則第18条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合にあっては、次に掲げるいずれか低い額(事由発生月が最長支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)とする。

一 5万5千円に事由発生月の翌月から最長支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額

二 その者の利用する全ての普通交通機関等につき、第4項第2号イ(1)及び(2)に掲げる定期券の区分に応じ、それぞれ同号イ(1)又は(2)に定める額の合計額及び次に掲げる額の合計額

イ 最長支給単位期間において使用されるべき次に掲げる普通交通機関等に係る定期券の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合計額

(1) 通用期間が6箇月を超える定期券 当該定期券に係る支給単位期間の始期が事由発生月の翌月以後であるものの当該支給単位期間に係る6箇月超定期券支給基本額

(2) 通用期間を支給単位期間と同じくする定期券 その通用期間の始期が事由発生月の翌月以後であるものの価額

ロ 最長支給単位期間において使用されるべき普通交通機関等に係る回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額に残月数を乗じて得た額

ハ 最長支給単位期間において使用されるべき自動車等に係る給与法第12条第2項第2号に定める額に残月数を乗じて得た額

8 通用期間が6箇月を超えない一体定期券が発行されている場合における新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額は、特別料金等が含まれた定期券の運賃等の払戻しを事由発生月の末日にしたものとして得られる額と第3項の額との差額の2分の1に相当する額とする。

9 この条の第3項第1号ロの「人事院の定める額」は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 通用期間が6箇月を超える定期券のみを使用している場合 この条の第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての新幹線鉄道等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての新幹線鉄道等につき、定期券の特別料金等の価額を当該定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得られる額の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下「支給単位期間における特別料金等2分の1残価額」という。)

二 通用期間が6箇月を超える定期券と通用期間を支給単位期間と同じくする定期券とを併用している場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ この条の第1項第2号に掲げる事由が生じた場合 当該事由に係る新幹線鉄道等につき、次に掲げる定期券の区分に応じ、それぞれ次に定める額(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額が2万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての新幹線鉄道等につき、次に掲げる定期券の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合計額)

(1) 通用期間が6箇月を超える定期券 支給単位期間における特別料金等2分の1残価額

(2) 通用期間を支給単位期間と同じくする定期券 払戻金2分の1相当額

ロ この条の第1項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合 その者の利用する全ての新幹線鉄道等につき、イ(1)及び(2)に掲げる定期券の区分に応じ、それぞれイ(1)又は(2)に定める額の合計額

 10 通用期間が6箇月を超える一体定期券が発行されている場合における支給単位期間における特別料金等2分の1残価額は、6箇月超特別料金等定期券の価額を当該6箇月超特別料金等定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得られる額と当該6箇月超特別料金等定期券と同じ通用期間の距離制等による通常の定期券の価額を当該通常の定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得られる額との差額の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

 11 この条の第3項第2号ロの「人事院の定める額」は、次に掲げる額の合計額とする。

  一 規則第18条の2第4項第3号に定める期間(次号及び次項において「最長支給単位期間」という。)において使用されるべき新幹線鉄道
 等に係る定期券のうちその通用期間の始期が事由発生月の翌月以後であるものに係る特別料金等2分の1相当額

  二 最長支給単位期間において使用されるべき新幹線鉄道等に係る回数乗車券等の通勤21回分に係る特別料金等2分の1相当額にこの条の
 第3項第2号ロに規定する月数(次項において「残月数」という。)を乗じて得た額

 12 この条の第3項第2号ハの「人事院の定める額」は、2万円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はこの条の第1項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての支給単位期間における特別料金等2分の1残価額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)とする。ただし、規則第18条の2第4項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合にあっては、次に掲げるいずれか低い額(事由発生月が最長支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)とする。

 一 2万円に事由発生月の翌月から最長支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額

 二 その者の利用する全ての新幹線鉄道等につき、第9項第2号イ(1)及び(2)に掲げる定期券の区分に応じ、それぞれ同号イ(1)又は(2)に定める額の合計額及び次に掲げる額の合計額

 イ 最長支給単位期間において使用されるべき次に掲げる新幹線鉄道等に係る定期券の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合計額

(1) 通用期間が6箇月を超える定期券 当該定期券に係る支給単位期間の始期が事由発生月の翌月以後であるものの当該支給単位期間に係る6箇月超新幹線等定期券支給基本額

(2) 通用期間を支給単位期間と同じくする定期券 その通用期間の始期が事由発生月の翌月以後であるものに係る特別料金等2分の1相当額

 ロ 最長支給単位期間において使用されるべき新幹線鉄道等に係る回数乗車券等の通勤21回分の特別料金等2分の1相当額に残月数を乗じて得た額

 13 通用期間が6箇月を超えない一体定期券が発行されている場合における橋等についてのこの条の第4項第1号の「得られる額」は、特別運賃等が含まれた定期券の運賃等の払戻しを事由発生月の末日にしたものとして得られる額と第3項の額との差額とする。

 14 この条の第4項第2号の「人事院の定める額」は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 一 通用期間が6箇月を超える定期券のみを使用している場合 この条の第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る橋等、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての橋等につき、定期券の特別運賃等の価額を当該定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得られる額(以下「支給単位期間における特別運賃等残価額」という。)

 二 通用期間が6箇月を超える定期券と通用期間を支給単位期間と同じくする定期券とを併用している場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

  イ この条の第1項第2号に掲げる事由が生じた場合 当該事由に係る橋等につき、次に掲げる定期券の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 通用期間が6箇月を超える定期券 支給単位期間における特別運賃等残価額

(2) 通用期間を支給単位期間と同じくする定期券 この条の第4項第1号の「得られる額」

  ロ この条の第1項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合 その者の利用する全ての橋等につき、イ(1)及び(2)に掲げる定期券の
  区分に応じ、それぞれイ(1)又は(2)に定める額の合計額

 15 通用期間が6箇月を超える一体定期券が発行されている場合における支給単位期間における特別運賃等残価額は、6箇月超特別運賃等定期券の価額を当該6箇月超特別運賃等定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得られる額と当該6箇月超特別運賃等定期券と同じ通用期間の距離制等による通常の定期券の価額を当該通常の定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得られる額との差額とする。

 16 この条の第5項の規定により事由発生月の翌月以降に支給される給与からこの条の第2項から第4項までに定める額を差し引く場合には、返納に係る通勤手当が支給された日の属する年度内においてその日の属する月の翌月以降に支給される通勤手当から一時に差し引くものとする。ただし、当該通勤手当の額がこの条の第2項から第4項までに定める額に満たない場合には、当該年度内においてその日の属する月の翌月以降に支給される通勤手当その他の給与から一時に差し引くものとする。

 17 この条の第2項から第4項までに定める額は、返納に係る通勤手当を支給した俸給の支給義務者に対して返納させるものとする。 

第19条の3関係

1 この条の第1項第1号ロの「人事院の定める期間」は、使用する定期券の通用期間ごとにその通用期間に応じて、6箇月の整数倍の期間で同号ロに規定する定期券の通用期間の月数に満たない最大の月数を経過するまでは6箇月とし、当該最大の月数を経過した後は、通用期間の月数から当該最大の月数を減じて得た月数とする。

2 この条の第2項第5号の「人事院の定める事由」は、次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

一 長期間の研修等のための旅行をしている場合であって、当該研修等が月の初日から末日までの期間の全日数にわたることにより当該研修等に係る施設が規則第2条第1項の「勤務官署」とされているときにおける当該研修等の終了

二 この条の第2項第1号から第4号まで又は前号の事由に準ずるものとして事務総長が定める事由

3 前項第1号に掲げる事由が生ずることが明らかである場合におけるこの条の第2項の「当該事由が生ずることとなる日の属する月」は、当該研修等の終了する日の属する月の前月(その日が月の末日である場合にあっては、その日の属する月)とする。

第21条関係

  通勤届及び通勤手当認定簿は、当分の間、従前の様式のものによることができる。 

 

別紙第1(PDF)                        

 別紙第2(PDF

 

(平成25年4月1日事企法-131経過措置(抄))

国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成24年法律第42号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、下記に掲げる人事院事務総長通知の一部をそれぞれ次のとおり改正したので、平成25年4月1日以降は、これによってください。

なお、この通知による人事院事務総長通知の改正に伴う経過措置については、次の各号に定めるところによってください。

一  改正法第5条第1号の規定による廃止前の国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)第2条第2項に規定する職員(以下「旧給与特例法適用職員」という。)であった者から引き続き一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項の俸給表の適用を受ける職員(以下「俸給表適用職員」という。)となった者の次に掲げる人事院事務総長通知における取扱いについては、それぞれ次に定めるところによる。

イ 給実甲第151号(通勤手当の運用について) 旧給与特例法適用職員はこの通知による改正後の給実甲第151号第16条関係第2項第2号に規定する特定独立行政法人職員等に含まれるものとみなして、同号の規定を適用する。

    ロ・ハ (略)

(令和4年2月18日事企法-38経過措置(抄))

 人事院規則1―79(国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係 人事院規則の整備等に関する人事院規則)及び「国家公務員法等の一部を改正す る法律の施行に伴う関係人事院事務総長通知の一部改正について(令和4年2月 18日事企法―37)」の施行に伴い、下記の第2項各号に規定する人事院事務 総長通知及び第3項から第9項までに掲げる人事院事務総長通知の経過措置につ いて下記のとおり定めたので、令和5年4月1日以降は、これによってください。

 1 この通知において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定 めるところによる。

  一 令和3年改正法 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第 61号)をいう。
  二 令和4年事企法―37 「国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に 伴う関係人事院事務総長通知の一部改正について(令和4年
   2月18日事企 法―37)」をいう。
  三 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第7条第1項に規定する 暫定再任用短時間勤務職員をいう。
  四 定年前再任用短時間勤務職員 国家公務員法(昭和22年法律第120号 )第60条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤
   務職員をいう。
  五 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第3条第4項に規定する暫定再任用 職員をいう。

 4 給実甲第151号(通勤手当の運用について)人事院規則1―79(国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規
  則の整備等に関する人事院規則)附則第9条各号の規定による採用(令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定によりみなされる
  採用を含む。)又は同規則附則第10条の規定により読み替えられた同規則第13条の規定による改正後の人事院規則9―24(通勤手
  当)第16条第1号イの規定による採用(以下この項において「暫定再任用等」と総称する。)をされた職員のうち、暫定再任用等の直前の職員
  としての引き続く在職期間中の勤務箇所を一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第12条第3項又は給実甲第15
  1号第16条関係第2項第1号の官署とみなした場合に、暫定再任用等(直近のものに限る。)前から引き続き同法第12条第3項若しくは
  同号に規定する職員たる要件に該当することとなる職員又は当該暫定再任用等以後に同号に規定する職員たる要件に該当することとなる職員は、
  人事院規則9―24第16条第3号の「人事院の定める職員」とする。

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