給実甲第1290号(給実甲第326号の一部改正について)の施行に伴う経過措置について

(令和3年12月24日給実甲第1291号)

(人事院事務総長発)

 

最終改正:令和3年12月24日給実甲第1291号

 

給実甲第1290号(給実甲第326号の一部改正について)の施行に伴う経過措置について下記のとおり定めたので、令和4年10月1日以降は、これによってください。

 

 

 人事院規則9―8―90(人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第2条及び第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における職員の昇格及び昇給については、なお従前の例による。この場合において、給実甲第1290号(給実甲第326号の一部改正について)による改正前の給実甲第326号(人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について)第20条関係の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条関係の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第3項第1号 上位又は中位の段階 上位若しくは中位の段階又は人事院規則1―2―4(人事院規則1―2(用語の定義)の一部を改正する人事院規則)による改正後の人事院規則1―2(用語の定義)(次号、第5項第1号イ及び第9項第2号において「改正後の規則1―2」という。)第37号に規定する「良好」の段階以上
第3項第2号 上位の段階であり、かつ、他の全体評語が中位 上位の段階若しくは改正後の規則1―2第36号に規定する「優良」の段階以上であり、かつ、他の全体評語が中位若しくは改正後の規則1―2第37号に規定する「良好」
第5項第1号イ及び第9項第2号⑴イ 中位 中位又は改正後の規則1―2第37号に規定する「良好」
第5項第1号ロ及び第9項第2号⑴ロ 行動は通常求められる程度である 行動は通常求められる程度であること若しくは当該職員に求められる能力の発揮の程度に達している
業績は通常求められる程度である 業績は通常求められる程度であること若しくは当該職員に求められる当該役割を果たした程度に達している
第9項第2号 上位の段階であり、かつ、他の全体評語が上位又は中位の段階 上位の段階又は改正後の規則1―2第36号に規定する「優良」の段階以上であり、かつ、他の全体評語が上位若しくは中位の段階又は改正後の規則1―2第37号に規定する「良好」の段階以上

 

 

以   上

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