単身赴任手当の運用について

(平成2年2月15日給実甲第660号)

(人事院事務総長発)

 

最終改正:令和5年4月1日給実甲第1312号

 

 単身赴任手当の運用について下記のとおり定めたので、これによってください。

 

 

給与法第12条の2関係

1 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第12条の2第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員は、住居の移転を伴う直近の官署を異にする異動又は在勤する官署の移転(以下この項及び次項において「異動等」という。)に際して同居していた配偶者が転居しない職員又はこれに準ずる職員に限られるものとする。

2 前項の配偶者が転居しない職員に準ずる職員は、住居の移転を伴う直近の異動等に際して同居していた配偶者が転居した職員のうち次に掲げるものとする。

一 配偶者が住居の移転を伴う直近の異動等の直前に在勤していた官署の通勤圏(規則第3条関係第1項の規定の例に準じて算定した当該官署から住宅までの距離が60キロメートル未満の範囲をいう。)内に所在する住宅に転居する職員

二 規則第5条関係第4項第1号から第3号まで、第5号、第6号、第8号又は第9号に掲げる事情があると認められる職員(前号に掲げる職員を除く。)

三 その他前2号に類する事情があると認められる職員

 

規則第2条関係

1 人事院規則9―89(単身赴任手当)(以下「規則」という。)第2条第4号の「人事院の定めるこれに準ずる住宅」は、次に掲げる住宅とする。

一 職員又は配偶者が所有権の移転を一定期間留保する契約(次号において「所有権留保契約」という。)により購入した住宅又は譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転(次号において「譲渡担保のための移転」という。)をしている住宅

二 職員又は配偶者の扶養親族たる者が所有する住宅、所有権留保契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅

2 規則第2条第5号の「前各号に類する事情」は、次に掲げる事情とする。

一 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある別居の親族(職員又は配偶者の父母を除く。)を介護していること。ただし、配偶者が主として介護する場合に限る。

二 配偶者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業、同条第11項に規定する居宅訪問型保育事業若しくは同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設、同法第39条第1項に規定する保育所、同法第59条第1項に規定する施設のうち同法第6条の3第9項から第12項まで若しくは第39条第1項に規定する業務を目的とするもの又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「保育所等」という。)に在所している同居の子を養育すること。

三 配偶者が特定の医療機関等において疾病等の治療等を受けている同居の子(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設(以下「学校等」という。)に在学している子及び前号に規定する子を除く。)を養育すること。

四 配偶者が特定の医療機関等において疾病等の治療等を受けていること。

五 配偶者が学校等に在学していること。

六 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(前項各号に掲げる住宅を含み、職員がかつて在勤していた官署(検察官であった者、給与法第11条の7第3項に規定する行政執行法人職員等(以下「行政執行法人職員等」という。)であった者又は港湾法(昭和25年法律第218号)第43条の29第1項若しくは民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第78条第1項に規定する国派遣職員(以下「国派遣職員」という。)であった者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者にあっては、検察官、行政執行法人職員等又は国派遣職員としての在職の間の勤務箇所を含む。以下この号及び次号において同じ。)の通勤圏(規則第3条関係第1項の規定の例に準じて算定した当該官署から住宅までの距離が60キロメートル未満の範囲をいう。以下この号及び次号において同じ。)内に所在する住宅又は職員が当該官署に在勤していた間に居住していた住宅であって通勤圏内に所在しないものに限る。)を管理するため、当該住宅に転居すること。ただし、配偶者以外に当該住宅を管理する者がいない場合に限る。

七 職員又は配偶者が住居の移転を伴う直近の官署を異にする異動又は在勤する官署の移転(検察官であった者又は行政執行法人職員等であった者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となった場合の当該適用を含む。以下この号並びに規則第3条関係第2項第1号及び第2号において「異動等」という。)の前日までに住宅(職員が当該異動等の直前に在勤していた官署の通勤圏内に所在する住宅に限る。以下この号において同じ。)を購入する契約又は住宅を新築する建築工事についての請負契約を締結した場合において、配偶者が当該住宅の管理等を行うため、当該異動等の直前の住居に引き続き居住すること。ただし、配偶者以外に当該住宅の管理等を行う者がいる場合及び規則第2条第4号に該当する場合を除く。

八 その他配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

 

規則第3条関係

1 規則第3条第1号及び第2号の通勤距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法(給与法第12条第1項第2号に規定する自動車等及び航空機を除く。)により通勤するものとした場合の経路について、次の各号に掲げる交通方法の区分に応じた当該各号に定める距離を合算するものとする。

一 徒歩 国土地理院が提供する電子地図その他の地図又はこれらの地図に係る測量法(昭和24年法律第188号)第29条若しくは第30条第1項の規定に基づく国土地理院の長の承認を経て提供された電子地図その他の地図を用いて測定した距離

二 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる距離

三 船舶 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる距離

四 一般乗合旅客自動車その他の交通機関(前2号に掲げるものを除く。) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第5条第1項第3号に規定する事業計画に記載されている距離その他これに準ずるものに記載されている距離

2 規則第3条第2号の「前号に相当する程度に通勤が困難であると認められる」場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一 前項に規定する最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法による通勤が不可能である場合(通勤のため自動車を使用することを常例とする場合であって、住居の移転を伴う直近の異動等の直前の住居又は配偶者の住居から自動車により通勤するものとした場合の通勤時間が1時間以内となるときを除く。次号において同じ。)

二 前項に規定する最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により通勤するものとした場合において次のいずれかに該当するとき。

イ 住居の移転を伴う直近の異動等の直後に在勤する官署の始業の時刻(ロにおいて「始業時刻」という。)前に当該官署に到着するために当該異動等の直前の住居又は配偶者の住居を出発することとなる時刻から始業時刻までの時間(以下この号において「実通勤時間」という。)が2時間以上である場合

ロ 実通勤時間が1時間30分以上2時間未満である場合であって、始業時刻前1時間以内に住居の移転を伴う直近の異動等の直後に在勤する官署に到着するために利用する交通機関の運行回数(2以上の交通機関を乗り継ぐこととなる場合にあっては最も少ない交通機関の運行回数。ハにおいて同じ。)が1回以内のとき。

ハ 実通勤時間が1時間30分以上2時間未満である場合であって、住居の移転を伴う直近の異動等の直後に在勤する官署から当該異動等の直前の住居又は配偶者の住居への帰宅に当たって当該官署の終業の時刻後1時間以内に利用する交通機関の運行回数が1回以内のとき。

三 その他通勤が困難であると認められる場合

3 前項の通勤時間又は実通勤時間は、次の各号に定める時間により算定するものとする。

一 徒歩の区間 5キロメートルを60分に換算した時間(当該区間を自転車で通勤することが適当と認められる場合は、10キロメートルを60分に換算した時間)

二 交通機関を用いる区間 定められた運行時間

三 自動車を用いる区間 37キロメートルを60分に換算した時間

 

規則第4条関係

規則第4条第1項の交通距離の算定は、規則第3条関係第1項の例に準じて行うものとする。ただし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法の一部が別表に掲げる航空機による経路のいずれかに該当する場合の同項の交通距離は、規則第3条関係第1項の例に準じて算定した距離に200キロメートル(当該距離が1500キロメートル以上である場合にあっては、500キロメートル)を加算した距離とする。

 

規則第5条関係

1 次の各号に掲げる事由が発生した職員については、当該各号に定める勤務箇所を規則第2条関係第2項第6号及び第7号の官署と、当該事由を同号並びに規則第3条関係第2項第1号及び第2号の異動等とみなして、規則第2条関係第2項第6号及び第7号並びに規則第3条関係第2項第1号及び第2号の規定を適用する。

一 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第60条の2第1項の規定による採用(同法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。以下「定年前再任用」という。)をされたこと 当該定年前再任用の直前の職員としての引き続く在職期間中の勤務箇所

二 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)第2条第1項の規定による派遣、国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第2条第3項に規定する交流派遣、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)第11条第1項の規定による派遣、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第48条の3第1項若しくは第89条の3第1項の規定による派遣、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成27年法律第33号)第17条第1項の規定による派遣、平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成27年法律第34号)第4条第1項の規定による派遣若しくは令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成31年法律第18号)第25条第1項の規定による派遣(以下「国際機関等派遣等」という。)から職務に復帰したこと 当該国際機関等派遣等の期間中の勤務箇所

三 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第2条第4項に規定する交流採用(以下「交流採用」という。)をされたこと 当該交流採用の直前に雇用されていた民間企業における在職期間中の勤務箇所

四 人事院規則11―4(職員の身分保障)第3条第1項第1号から第4号までの規定による休職(以下単に「休職」という。)から復職したこと 当該休職の期間中の勤務箇所

2 規則第5条第2項第2号から第6号までの「人事院が認めるもの」並びに第6項第1号、第2号及び第6号の「事務総長が認めるもの」は、国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第341号)第9条第2号に規定する職員とする。

3 規則第5条第2項第3号の「人事院の定める事情」は、次に掲げる事情とする。

一 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が学校等に在学し、又は保育所等に在所すること。

二 その他満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が職員と同居できないと認められる前号に類する事情

4 規則第5条第2項第4号、第6号及び第7号に掲げる職員のうち、配偶者のある職員に係る「人事院の定める特別の事情」は、次に掲げる事情とする。

 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員又は配偶者の父母を介護するため、旧勤務地住宅(職員がかつて在勤していた官署(検察官であった者又は行政執行法人職員等であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者にあっては検察官又は行政執行法人職員等としての在職の間の勤務箇所、定年前再任用をされた職員にあっては当該定年前再任用の直前の職員としての引き続く在職期間中の勤務箇所、国際機関等派遣等から職務に復帰した職員、交流採用をされた職員又は休職から復職した職員にあっては当該国際機関等派遣等の期間中の勤務箇所、当該交流採用の直前に雇用されていた民間企業における在職期間中の勤務箇所又は当該休職の期間中の勤務箇所を含む。以下この号及び第10号において同じ。)の通勤圏(規則第3条関係第1項の規定の例に準じて算定した当該官署から住宅までの距離が60キロメートル未満の範囲をいう。以下この号及び第10号において同じ。)内に所在する住宅又は職員が当該官署に在勤していた間に居住していた住宅であって通勤圏内に所在しないものをいう。以下同じ。)に転居すること。

二 配偶者が学校等に入学、転学若しくは在学する子又は保育所等に入所、転所若しくは在所する子を養育するため、転居(所在する地域を異にする3以上の官署に勤務したことにより2回以上住居を移転した職員(以下「転々異動職員」という。)以外の職員にあっては、旧勤務地住宅への転居に限る。)すること。

 配偶者が特定の医療機関等(当該配偶者の子がかつて疾病等の治療等を受けたことのある医療機関等に限る。)において疾病等の治療等を受ける子(学校等に入学又は転学するため旧勤務地住宅に転居する子及び保育所等に入所又は転所するため旧勤務地住宅に転居する子を除く。)を養育するため、旧勤務地住宅に転居すること。

四 子が住居の移転を伴う直近の官署を異にする異動又は在勤する官署の移転(検察官であった者又は行政執行法人職員等であった者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となった場合の当該適用及び定年前再任用をされた場合、国際機関等派遣等から職務に復帰した場合、交流採用をされた場合又は休職から復職した場合の当該定年前再任用、復帰、交流採用又は復職を含む。以下「異動等」という。)の日以後に疾病等を発症し、かつ、当該異動等に伴う転居後の住居に引き続き居住した場合には当該疾病等について適切な治療等を受けることができないと認められるときに、配偶者が当該子を養育するため、転居すること。

五 育児休業をした配偶者が職務に復帰するため、旧勤務地住宅に転居すること。

六 配偶者が特定の医療機関等(当該配偶者がかつて疾病等の治療等を受けたことのある医療機関等に限る。)において疾病等の治療等を受けるため、旧勤務地住宅に転居すること。

七 配偶者が住居の移転を伴う直近の異動等の日以後に疾病等を発症し、かつ、当該異動等に伴う転居後の住居に引き続き居住した場合には当該疾病等について適切な治療等を受けることができないと認められるときに、当該疾病等の治療等を受けるため、転居すること。

八 出産又は育児のため休学をした配偶者が復学するため、旧勤務地住宅に転居すること。

九 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(規則第2条関係第1項各号に掲げる住宅を含み、住居の移転を伴う直近の異動等の日の前日以前から所有している住宅であって旧勤務地住宅であるものに限る。)を管理するため、当該住宅に転居すること。ただし、配偶者以外に当該住宅を管理する者がいない場合に限る。

十 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(規則第2条関係第1項各号に掲げる住宅を含み、転々異動職員又は当該職員の配偶者が住居の移転を伴う直近の異動等の日以後に所有することとなった住宅であってかつて在勤していた官署の通勤圏内に所在するものに限る。)を管理するため、当該住宅に転居すること。ただし、配偶者以外に当該住宅を管理する者がいない場合に限る。

十一 その他配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

5 規則第5条第2項第4号、第6号及び第7号に掲げる職員のうち、配偶者のない職員に係る「人事院の定める特別の事情」は、次に掲げる事情とする。

一 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が学校等に入学若しくは転学するため、又は保育所等に入所若しくは転所するため、転居(転々異動職員以外の職員にあっては、旧勤務地住宅への転居に限る。)すること。

二 その他満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が職員と同居できないと認められる前号に類する事情

6 規則第5条第2項第8号の「人事院の定める職員」は、次に掲げる職員とする。

一 同一官署内における異動又は職務内容の変更等(検察官であった者又は行政執行法人職員等であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用、定年前再任用をされた者にあっては当該定年前再任用。以下この号及び次号において同じ。)に伴い、職務の遂行上住居を移転し、規則第2条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、規則第5条第2項第3号に規定する人事院の定める事情)により、同居していた配偶者等(同項第4号に規定する配偶者等をいう。以下同じ。)と別居することとなった職員で、当該異動又は職務内容の変更等の直後の職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと事務総長が認めるもののうち、次のいずれかに掲げる職員

イ 単身で生活することを常況とする職員

ロ 満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

二 同一官署内における異動又は職務内容の変更等に伴い、職務の遂行上住居を移転した後、人事院の定める特別の事情(第4項第4号中「官署を異にする異動又は在勤する官署の移転」とあるのを「同一官署内における異動又は職務内容の変更等」と読み替えた場合の同項又は前項に規定する人事院の定める特別の事情をいう。)により、当該異動又は職務内容の変更等の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は職務内容の変更等の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと事務総長が認めるもののうち、次のいずれかに掲げる職員

イ 単身で生活することを常況とする職員

ロ 満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

三 配偶者のある職員で給与法第12条の2第1項又は第3項の単身赴任手当を支給される職員たる要件に該当しているものが配偶者を欠くこととなった場合において、当該配偶者を欠くこととなった職員のうち、官署を異にする異動若しくは在勤する官署の移転又は同一官署内における異動若しくは職務内容の変更等(検察官であった者又は行政執行法人職員等であった者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となったものにあっては当該適用、定年前再任用をされたもの、国際機関等派遣等から職務に復帰したもの、交流採用をされたもの又は休職から復職したものにあっては当該定年前再任用、復帰、交流採用又は復職)の直前に配偶者のない職員であったものとした場合に規則第5条第2項第3号から第7号まで又は前2号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

四 検察官であった者又は行政執行法人職員等であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者のうち、検察官又は行政執行法人職員等としての在職を俸給表の適用を受ける職員としての在職と、その間の勤務箇所を給与法第12条の2第1項、規則第5条第2項第2号から第6号まで又は前3号の官署とみなした場合に、当該人事交流等により俸給表の適用を受ける前から引き続き給与法第12条の2第1項、規則第5条第2項第2号から第6号まで又は前3号に規定する職員たる要件に該当することとなる職員 

五 定年前再任用をされた職員、国際機関等派遣等から職務に復帰した職員又は休職から復職した職員のうち、定年前再任用の直前の職員としての引き続く在職期間中の勤務箇所、国際機関等派遣等の期間中の勤務箇所又は休職の期間中の勤務箇所を給与法第12条の2第1項、規則第5条第2項第2号から第6号まで又は第1号から第3号までの官署とみなした場合に、定年前再任用(直近のものに限る。)又は当該職務への復帰若しくは休職からの復職前から引き続き給与法第12条の2第1項、規則第5条第2項第2号から第6号まで又は第1号から第3号までに規定する職員たる要件に該当することとなる職員

六 単身赴任手当の支給を受けている配偶者(検察官であった者又は行政執行法人職員等であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となった配偶者で第4号に掲げる職員に該当するもの、定年前再任用をされた配偶者及び国際機関等派遣等から職務に復帰した配偶者又は休職から復職した配偶者で前号に掲げる職員に該当するものを含む。以下この号において同じ。)が官署を異にする異動又は在勤する官署の移転(検察官であった者又は行政執行法人職員等であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となった配偶者で第4号に掲げる職員に該当するものにあっては当該適用、定年前再任用をされた配偶者、国際機関等派遣等から職務に復帰した配偶者又は休職から復職した配偶者で前号に掲げる職員に該当するものにあっては当該定年前再任用、復帰又は復職。以下この号において同じ。)に伴い職員が居住する住居に転居した日(その日が当該異動又は官署の移転の日から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署への勤務を開始すべきこととされる日までの間にある場合に限る。)と同日の異動等に伴い住居を移転することにより引き続き当該配偶者と別居することとなった職員で、当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後に在勤する官署に通勤することが規則第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(規則第5条第2項第2号又は第5号の人事院が認める職員を含む。)(当該日の同一官署内における異動又は職務内容の変更等(検察官であった者又は行政執行法人職員等であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用、定年前再任用をされた者にあっては当該定年前再任用)に伴い職務の遂行上住居を移転することにより引き続き当該配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は職務内容の変更等の直後の職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと事務総長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員又は満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員。ただし、当該配偶者が単身赴任手当の支給を受ける場合を除く。

 

規則第6条関係

「国、地方公共団体その他のこれに相当する手当」とは、検察官又は行政執行法人職員等が受ける給与法第12条の2第1項又は第3項に基づく単身赴任手当に相当する手当をいう。

 

規則第7条関係

1 単身赴任届の様式は、別紙第1のとおりとする。ただし、各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、単身赴任手当の支給に関し支障のない範囲内で、様式中の各欄の配列を変更し又は各欄以外の欄を設定する等当該様式を変更し、これによることができる。

2 規則第7条第1項の「当該要件を具備していることを証明する書類」とは、次に掲げる書類(これらの書類の写しを含む。)とする。

一 住民票等配偶者等との別居の状況等を明らかにする書類

二 診断書、在学証明書、就業証明書等職員が配偶者等と別居することとなった事情を明らかにする書類

3 規則第7条第1項の「配偶者等との別居の状況等」とは、単身赴任届に記入することとされている事項をいう。

4 各庁の長は、職員に対し、少なくとも毎年度1回、規則第7条第1項の規定による届出に関し注意を喚起するものとする。

 

規則第8条関係

1 単身赴任手当認定簿の様式は、別紙第2のとおりとする。

2 前項に規定する単身赴任手当認定簿の様式については、規則第7条関係第1項ただし書に規定する単身赴任届の様式の例に準じて取り扱うものとする。

3 単身赴任手当を受けている職員が各庁の長を異にする異動(定年前再任用前の各庁の長と定年前再任用後の各庁の長が異なる場合の当該定年前再任用を含む。以下この項において同じ。)をした場合には、異動前の各庁の長は当該職員に係る単身赴任手当認定簿を当該職員から既に提出された単身赴任届及び証明書類と共に異動後の各庁の長に送付するものとする。

4 各庁の長は、職員に給与法第12条の2関係第2項第3号、規則第2条関係第2項第8号若しくは規則第5条関係第3項第2号、第4項第11号若しくは第5項第2号に掲げる事情があると認め、又は職員が規則第3条関係第2項第3号に掲げる場合に該当すると認めるに当たっては、あらかじめ事務総長に協議するものとする。

 

規則第9条関係

1 規則第9条第1項の「給与法第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日」とは、その要件のすべてを満たすに至った日をいう。

2 職員が異動等の直後の官署への勤務を開始すべきこととされる日の前日までの間に給与法第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、当該異動等の発令日等をこれらの規定の職員たる要件が具備されるに至った日として取り扱い、この条の第1項の規定により支給を開始するものとする。

3 規則第9条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)の「15日」の期間及び「届出を受理した日」の取扱いについては、給実甲第580号(扶養手当の運用について)給与法第11条の2及び規則第3条関係第3項及び第4項の規定の例によるものとする。

 

規則第10条関係

  単身赴任届及び単身赴任手当認定簿は、当分の間、従前の様式のものによることができる。

 

別表

函館空港~奥尻空港

東京国際空港~八丈島空港

大阪国際空港~隠岐空港

大阪国際空港~種子島空港

出雲空港~隠岐空港

福岡空港~対馬空港

福岡空港~福江空港

長崎空港~対馬空港

長崎空港~壱岐空港

熊本空港~那覇空港

宮崎空港~那覇空港

鹿児島空港~種子島空港

鹿児島空港~屋久島空港

鹿児島空港~奄美空港

鹿児島空港~徳之島空港

鹿児島空港~沖永良部空港

鹿児島空港~那覇空港

奄美空港~徳之島空港

奄美空港~沖永良部空港

那覇空港~奄美空港

那覇空港~南大東空港

那覇空港~宮古空港

那覇空港~石垣空港

備考 規則第4条第1項に規定する通常の交通の経路及び方法の一部がこの表に掲げる航空機による経路のいずれかに該当する職員との均衡を考慮して事務総長が特に必要と認める職員については、当該職員の航空機による経路がこの表に掲げられているものとする。

 

別紙第1(PDF

別紙第2(PDF

 

(平成25年4月1日事企法-131経過措置(抄))

国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成24年法律第42号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、下記に掲げる人事院事務総長通知の一部をそれぞれ次のとおり改正したので、平成25年4月1日以降は、これによってください。

なお、この通知による人事院事務総長通知の改正に伴う経過措置については、次の各号に定めるところによってください。

一 改正法第5条第1号の規定による廃止前の国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)第2条第2項に規定する職員(以下「旧給与特例法適用職員」という。)であった者から引き続き一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項の俸給表の適用を受ける職員(以下「俸給表適用職員」という。)となった者の次に掲げる人事院事務総長通知における取扱いについては、それぞれ次に定めるところによる。

イ・ロ (略)

     ハ 給実甲第660号(単身赴任手当の運用について) 旧給与特例法適用職員は給実甲第660号に規定する行政執行法人職員等に含まれるものとみなして、当該通知を適用する。

 

(平成27年3月18日事企法-120経過措置(抄))

独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第67号)の施行に伴い、下記に掲げる関係人事院事務総長通知の一部をそれぞれ下記のとおり改正したので、平成27年4月1日以降は、これによってください。

なお、この通知による人事院事務総長通知の改正に伴う経過措置については、次に定めるところによってください。

五 この通知による改正後の給実甲第660号(単身赴任手当の運用について)の規定の適用については、当該通知の規定に規定する行政執行法人職員等には、特定独立行政法人の職員を含むものとする。


(令和4年2月18日事企法-38経過措置(抄))

 人事院規則1-79(国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)及び「国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院事務総長通知の一部改正について(令和4年2月18日事企法-37)」の施行に伴い、下記の第2項各号に規定する人事院事務総長通知及び第3項から第9項までに掲げる人事院事務総長通知の経過措置につ いて下記のとおり定めたので、令和5年4月1日以降は、これによってください。

1 この通知において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 令和3年改正法 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第61号)をいう。

二 令和4年事企法-37 「国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院事務総長通知の一部改正について(令和4年2月18日事企法-37)」をいう。

三 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第7条第1項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。

四 定年前再任用短時間勤務職員 国家公務員法(昭和22年法律第120号 )第60条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。

五 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。

6 給実甲第660号(単身赴任手当の運用について)

一 次に掲げる職員については、それぞれ次に定める採用を令和4年事企法-37第17項の規定による改正後の給実甲第660号規則第5条関係第1項第1号に規定する定年前再任用とみなして、同項、同条関係第4項、第6項 及び規則第8条関係第3項の規定を適用する。

イ 人事院規則179附則第12条各号に規定する採用をされた職員 同条各号に規定する採用又は国家公務員法第60条の2第1項の規定による採用(同法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)

ロ 人事院規則179附則第13条の規定により読み替えられた同規則第18条の規定による改正後の人事院規則989(単身赴任手当)第5条第2項の規定が適用される職員 人事院規則179附則第13条の規定により読み替えられた同規則第18条の規定による改正後の人事院規則989第5条第2項第1号イに規定する採用

二 令和4年事企法37の施行の日前に、令和4年事企法37第17項の規定による改正前の給実甲第660号規則第5条関係第1項に規定する再任用をされた職員については、同項、同条関係第4項、第6項及び規則第8条関係第3項の規定は、令和4年事企法37の施行後も、なおその効力を有する。


 
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