人事院規則11 4(職員の身分保障)の運用について
(昭和54年12月28日任企 548)
(人事院事務総長発)
 
最終改正:令和2年12月15日人企― 1313
 
標記については、今後下記によることとしたので、通知します。
なお、「人事院規則11 4(職員の身分保障)第5条の承認申請手続について(昭和42年9月1日任企 600)は、廃止します。
 
 
第1条関係
この条の「降給」とは、人事院規則11 10(職員の降給)に定める降給をいい、この条の「別段の定めをした場合」とは、検察庁法(昭和22年法律第61号)及び外務公務員法(昭和27年法律第41号)において職員の身分保障の特例が定められている場合をいう。
 
第3条関係
1 この条の第1項第1号には、単なる知識の習得又は資格の取得を目的とする場合は該当しない。
2 この条の第1項第1号の「人事院の定める国際事情の調査等の業務若しくは国際約束等に基づく国際的な貢献に資する業務」は、次に掲げるいずれかの業務(当該業務以外の国際事情の調査等の業務又は国際約束等に基づく国際的な貢献に資する業務であって、人事院事務総長が指定するものを含む。)であって、休職にしようとする職員の職務に関連があり、かつ、当該職員が従事することが公務の運営に有益であると認められるものとする。
(1) 次のいずれかに該当する場合における国際事情の調査、研究、情報の提供等の業務
ア 法令の規定又は閣議決定若しくは閣議了解に基づく場合
イ 国の施策との密接な連携の下に行う必要はあるが、国が自ら実施することは適当でない特別の事情がある場合
(2) 条約、協定、交換公文、覚書等又は各省各庁の長若しくは独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の長と我が国が加盟している国際機関若しくは外国政府の機関を代表する者との間の合意に基づく技術的支援等の国際的な貢献に資する業務
3 この条の第1項第1号の公共的施設の指定、同号の公共的施設の指定及び前項括弧書の国際事情の調査等の業務若しくは国際約束等に基づく国際的な貢献に資する業務の指定、この条の第1項第2号の施設の指定又は同項第4号の機関の指定を受けようとする場合には、指定の種類に応じ、それぞれ別紙1から別紙4までの様式の申請書を提出するものとする。
4 この条の第1項第3号の規定により職員を休職にするには、国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「法」という。)第103条第3項及び人事院規則14 18(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)第4条の規定による承認が行われていることが必要である。
 
第5条関係
1 法第79条第1号の規定により職員を休職にする場合又は同号の規定による休職(以下「病気休職」という。)の期間を更新する場合には、原則として医師の診断の結果に基づいて行うものとする。
2 この条の第1項又は第2項の規定による休職の期間は、同一の休職の事由(根拠条号)に該当する状態が存続する限り、その原因である疾病の種類、従事する業務の内容等が異なることとなった場合においても、引き続き3年(同項の規定による休職の期間については、5年)を超えることができない。
3 この条の第3項の休職の期間の更新の承認又は第4項の休職の期間を更新する期間の設定の承認を求める場合には、承認の種類に応じ、別紙5から別紙8までの様式の申請書を提出するものとする。
 
第6条関係
1 復職の場合における当該復職に係る官職は、第4条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により保有している官職である。
2 法第79条第1号に該当して休職にされている職員の休職期間満了前の復職は、原則として医師の診断の結果に基づいて行うものとする。
3 この条の第2項の「当然復職する」とは、任命権者の発令を待つまでもなく、当該職員が職務に復帰することをいう。なお、この場合においても、任命権者は、人事院規則8 12(職員の任免)(以下「規則8 12」という。)第53条第8号の規定により人事異動通知書を交付しなければならない。
 
第7条関係
1 法第78条(第4号を除く。次項において同じ。)の規定による降任は、現に任命されている官職より下位の職制上の段階に属する官職の職務を遂行することが期待できると認められる場合に行うものとする。
2 法第78条の規定による免職は、現に任命されている官職より下位の職制上の段階に属する官職の職務を遂行することが期待できないと認められる場合に行うものとする。
3 この条の第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、同項の「人事院が定める措置」として次に掲げる措置のいずれかをとるものとする。
(1) 職員の上司等が、注意又は指導を繰り返し行うこと。
(2) 職員の転任その他の当該職員が従事する職務を見直すこと。
(3) 職員の矯正を目的とした研修の受講を命ずること。
(4) その他任命権者が職員の矯正のために必要と認める措置をとること。
4 この条の第1項第2号又は第4項に該当するか否かを判断するに当たっては、例えば次に掲げる客観的な資料によるものとする。
(1) 職員の人事評価の結果その他職員の勤務実績を判断するに足ると認められる事実を記録した文書
(2) 職員の勤務実績が他の職員と比較して明らかに劣る事実を示す記録
(3) 職員の職務上の過誤、当該職員についての苦情等に関する記録
(4) 職員に対する指導等に関する記録
(5) 職員に対する分限処分、懲戒処分その他服務等に関する記録
(6) 職員の身上申告書又は職務状況に関する報告
5 この条の第3項の医師の「診断」は、職員が次のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 3年間の病気休職の期間が満了するにもかかわらず、心身の故障の回復が不十分で、職務を遂行することが困難であると考えられる場合
(2) 病気休職中であって、今後、職務を遂行することが可能となる見込みがないと判断される場合
(3) 病気休暇又は病気休職を繰り返してそれらの期間の累計が3年を超え、そのような状態が今後も継続して、職務の遂行に支障があると見込まれる場合
(4) 勤務実績がよくない職員又は官職への適格性を欠くと認められる職員について、それらが心身の故障に起因すると思料される場合
6 この条の第3項の医師の「診断」を命ずるに当たり、文書を交付して行う場合は、当該文書には次に掲げる文言を記載するものとし、別紙9を参考に、適宜の様式によるものとする。
(1) 任命権者が指定する医師2名の診断を受け、診断書を提出するよう命ずる旨
(2) 受診命令が法第78条第2号に該当する可能性があるか否かを確認することを目的とするものである旨
(3) 正当な理由なくこの受診命令に従わない場合には、法第78条第3号の規定による免職が行われる可能性がある旨
7 法第78条第3号及びこの条の第4項の「官職に必要な適格性を欠く」場合とは、当該職員の容易に矯正することができない持続性を有する素質、能力、性格等に基因してその職務の円滑な遂行に支障があり、又は支障を生ずる高度の蓋然性が認められる場合をいい、第14条の受診命令に再三にわたり従わない場合が含まれるものとする。
8 この条の第4項の「人事院が定める措置」は、この条の第1項の「人事院が定める措置」のほか、職員が行方不明の場合における当該職員の所在が明らかでないことの確認等適格性を欠いた状態が改善されないことを確認するために必要と認められる措置とする。
9 法第78条第1号又は第3号の規定により職員を降任させ、又は免職するに当たっては、任命権者は、警告書を交付した後、弁明の機会を与えるものとする。ただし、職員の勤務実績不良の程度、業務への影響等を考慮して、速やかに処分を行う必要があると認められる場合は、この限りでない。
10 前項の警告書には、次に掲げる文言を記載するものとし、別紙10を参考に、適宜の様式によるものとする。
(1) 勤務実績の不良又は適格性の欠如と評価することができる具体的事実及びその状態の改善を求める旨
(2) (1) の状態が改善されない場合には、降任又は免職が行われることがある旨
11 任命権者は、この条の第1項第1号に該当するときは、職員に対して、人事評価の基準、方法等に関する政令(平成21年政令第31号)第10条又は第11条(同令第14条及び第18条第2号において準用する場合を含む。)に規定する評価結果の開示又は指導及び助言に当たり、勤務実績不良の状態が改善されない場合には降任又は免職の可能性があることを伝達するものとする。
 
第8条関係
この条に基づく降任を行う場合においては、第7条関係第9項及び第10項の規定の例による。
 
第9条及び第10条関係
臨時的職員及び条件付採用期間中の職員については、第7条の規定は適用されない。
 
第12条関係
この条の規定による報告は、職員を休職にした後遅滞なく、次の (1) 又は (2) に掲げる休職の別に応じ、それぞれ (1) 又は (2) に掲げる事項を記載した文書により行うものとする。ただし、第3条関係第2項括弧書の規定によりあらかじめ人事院事務総長の指定を受けた場合は、この限りでない。
(1) 第3条第1項第1号(人事院の定める国際事情の調査等の業務又は国際約束等に基づく国際的な貢献に資する業務に従事する場合に限る。)の規定による休職
ア 休職者の氏名及び官職名
イ 休職予定期間
ウ 所管行政との関係及び職員を休職にした理由
エ 休職者とその従事する業務との関係
オ その他参考となる事項
(2) 第3条第1項第3号の規定による休職
ア 休職者の氏名及び官職名
イ 休職予定期間
ウ 人事院規則14 18第4条の規定による承認の年月日及び期限
エ 主として研究成果活用企業の役員等の業務に従事する必要があり、研究職員としての職務に従事することができないと認められる事情
オ その他参考となる事項
 
第13条関係
処分説明書の写しの提出は、当該処分の発令の日から1月以内に行うものとする。
 
その他の事項
外務公務員法第2条第5項に規定する外務職員として人事評価が実施された職員に対する第7条第1項第1号、第8条及び第10条第2号並びに第7条関係第11項の規定の適用については、外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令(平成21年外務省令第6号)第6条第1項に規定する全体評語を第7条第1項第1号に規定する全体評語と、同令第16条第1項に規定する特別評価の全体評語を第8条に規定する特別評価の全体評語と、同令第10条又は第11条(同令第14条及び第18条第2号において準用する場合を含む。)に規定する評価結果の開示又は指導及び助言を同条関係第11項に規定する評価結果の開示又は指導及び助言とみなす。
 

以   上

 
 
別紙1


公共的施設の指定申請書

                       文書番号
                       平成  年  月  日

   人事院事務総長 殿

                      申請者        .

 人事院規則11―4(職員の身分保障)第3条第1項第1号の規定による公共的施設の指定について下記のとおり申請します。



1 指定を受けようとする公共的施設の名称及び所在地
                    .
  (設立年月日:          )
2 指定希望年月日:
3 申請理由
 (1) 設立経緯
 (2) 事業内容
 (3) 事業運営方式
  ① 基本財産及び事業費
  ② 研究体制
 (4) 研究成果の活用
 (5) 所管行政との関係及び職員を休職にする理由
 (6) 休職予定者と当該施設での業務との関係


 
(注) この申請書には、次に掲げる資料を添付するものとする。
1 定款又は寄附行為
2 役員の氏名等
3 当該年度の事業計画
4 前年度の収支決算書
5 最近3年間における事業概要及び研究業績
6 組織規程、組織図及び構成員数
7 当該施設に属する研究者の氏名及び略歴
8 休職予定者の氏名、官職、職務の級及び号俸、経歴並びに職務内容
9 その他参考となる資料
別紙2


公共的施設及び業務の指定申請書

                       文書番号
                       平成  年  月  日

   人事院事務総長 殿

                      申請者        .

 人事院規則11―4(職員の身分保障)第3条第1項第1号の規定による公共的施設の指定について下記のとおり申請し、併せて人事院規則11―4(職員の身分保障)の運用について第3条関係第2項括弧書の規定による業務の指定について下記のとおり申請します。



1 指定を受けようとする公共的施設の名称及び所在地
                    .
  (設立年月日:          )
2 指定を受けようとする業務
                    .
3 指定希望年月日:
4 申請理由
 (1) 設立経緯
 (2) 事業内容
 (3) 事業運営方式
  ① 基本財産及び事業費
  ② 研究体制
 (4) 所管行政との関係
 (5) 休職予定者と当該施設での業務との関係
 (6) 人事院規則11―4(職員の身分保障)の運用について第3条関係第2項括弧書の規定による指定を受けようとする理由
 
(注) この申請書には、次に掲げる資料を添付するものとする。
1 定款又は寄附行為
2 役員の氏名等
3 当該年度の事業計画
4 前年度の収支決算書
5 最近3年間における事業概要及び業績
6 組織規程、組織図及び構成員数
7 休職予定者の氏名、官職、職務の級及び号俸、経歴並びに職務内容
8 その他参考となる資料
別紙3


共同研究等に係る施設の指定申請書

                      文書番号
                      平成  年  月  日

   人事院事務総長 殿

                     申請者         .

 人事院規則11―4(職員の身分保障)第3条第1項第2号の規定による施設の指定について下記のとおり申請します。



1 指定を受けようとする施設の名称及び所在地
                    .
  (設立年月日:          )
2 指定希望年月日:
3 申請理由
 (1) 事業概要
 (2) 研究体制
 (3) 共同研究又は委託研究の概要及び実施計画
 (4) 研究成果の活用
 (5) 職員を休職にする理由
 (6) 休職予定者と当該施設での研究業務との関係


 
(注) この申請書には、次に掲げる資料を添付するものとする。
1 定款等
2 前年度の収支決算書
3 共同研究等契約書の写し
4 最近3年間における研究業績
5 組織規程、組織図及び構成員数
6 当該共同研究等に従事する主たる研究者の略歴
7 休職予定者の氏名、官職、職務の級及び号俸、経歴並びに職務内容
8 税制上の特典の有無
9 その他参考となる資料
別紙4


公共的機関の指定申請書

                      文書番号
                      平成  年  月  日

   人事院事務総長 殿

                     申請者        .

 人事院規則11―4(職員の身分保障)第3条第1項第4号の規定による公共的機関の指定について下記のとおり申請します。



1 指定を受けようとする公共的機関の名称及び所在地
                    .
  (設立予定年月日:          )
2 指定希望年月日:
3 申請理由
 (1) 設立経緯
 (2) 事業内容
 (3) 事業運営方式
  ① 基本財産及び事業費
  ② 組織
 (4) 所管行政との関係
 (5) 休職予定者と当該機関での業務との関係

 
(注) この申請書には、次に掲げる資料を添付するものとする。
1 設立趣意書
2 設立発起人名簿
3 役員就任予定者名簿
4 定款又は寄附行為
5 設立年度の事業計画
6 国の必要な援助又は配慮を規定している法令
7 組織規程、組織図及び構成員数
8 休職予定者の氏名、官職、職務の級及び号俸、経歴並びに職務内容
9 その他参考となる資料
 
別紙5


人事院規則11―4第3条第1項第1号の規定による休職の期間の更新承認申請書

                      文書番号
                      平成  年  月  日

   人事院事務総長 殿

                     申請者        .

 人事院規則11―4(職員の身分保障)第5条第3項の規定に基づき、同規則第3条第1項第1号の規定による休職の期間の更新について下記のとおり申請します。



1 休職者の氏名、官職、職務の級及び号俸並びに経歴
2 休職前に従事していた職務の内容
3 休職発令年月日
4 現在の所属施設名及び所在地
5 現に従事している業務の内容
6 更新予定期間
7 更新を必要とする理由
8 更新後に従事する業務の内容


 
(注) この申請書には、次に掲げる資料を添付するものとする。
1 引き続き当該業務に従事する旨を本人が表示した文書
2 その他参考となる資料
 
別紙6


人事院規則11―4第3条第1項第3号の規定による休職の期間の更新承認申請書

                      文書番号
                      平成  年  月  日

   人事院事務総長 殿

                     申請者        .

 人事院規則11―4(職員の身分保障)第5条第3項の規定に基づき、同規則第3条第1項第3号の規定による休職の期間の更新について下記のとおり申請します。



1 休職者の氏名及び官職名
2 休職発令年月日
3 更新予定期間
4 人事院規則14―18(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)第5条の規定による申出の年月日(既に当該申出に係る承認が行われている場合にあっては、当該承認の年月日及び期限)
5 主として研究成果活用企業の役員等の業務に従事する必要があり、研究職員としての職務に従事することができないと認められる事情
6 更新を必要とする理由


 
(注) この申請書には、参考となる資料を添付するものとする。
 
別紙7


人事院規則11―4第3条第1項第2号の規定による休職の期間の更新期間の設定承認申請書

                      文書番号
                      平成  年  月  日

   人事院事務総長 殿

                     申請者        .

 人事院規則11―4(職員の身分保障)第5条第4項の規定に基づき、同規則第3条第1項第2号の規定による休職の期間の更新期間を下記のとおり設定したいので申請します。



1 休職者の氏名、官職、職務の級及び号俸並びに経歴
2 休職前に従事していた職務の内容
3 休職発令年月日
4 現在の所属施設名及び所在地
5 現に従事している業務の内容
6 更新を必要とする特別の事情及び更新予定期間
7 更新後に従事する業務の内容


 
(注) この申請書には、次に掲げる資料を添付するものとする。
1 引き続き当該業務に従事する旨を本人が表示した文書
2 その他参考となる資料
 
別紙8


人事院規則11―4第3条第1項第3号の規定による休職の期間の更新期間の設定承認申請書

                      文書番号
                      平成  年  月  日

   人事院事務総長 殿

                     申請者        .

 人事院規則11―4(職員の身分保障)第5条第4項の規定に基づき、同規則第3条第1項第3号の規定による休職の期間の更新期間を下記のとおり設定したいので申請します。



1 休職者の氏名及び官職名
2 休職発令年月日
3 人事院規則14―18(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)第5条の規定による申出の年月日(既に当該申出に係る承認が行われている場合にあっては、当該承認の年月日及び期限)
4 主として研究成果活用企業の役員等の業務に従事する必要があり、研究職員としての職務に従事することができないと認められる事情
5 更新を必要とする特別の事情及び更新予定期間


 
(注) この申請書には、参考となる資料を添付するものとする。
 
別紙9
受 診 命 令 書


























 
(氏名)

 
 
(現官職)


 


























 

(内容)

1 あなたに対し、    年  月  日までに、次の医師2名の診断を受け、診断書を提出するよう命じます。

   指定医師①                   .
   指定医師②                   .

2 これは、国家公務員法第78条第2号に該当する可能性があるか否かを確認することを目的とするものです。

3 あなたが正当な理由なくこの受診命令に従わない場合は、国家公務員法第78条第3号に該当するものとして、分限免職が行われる可能性があります。

 

         年  月  日


 任命権者


 
 
 
別紙10
警 告 書






























 
(氏名)

 
 
(現官職)


 






























 

(内容)

1 あなたには、次のとおり、勤務実績の不良又は適格性の欠如と評価することができる事実が認められますので、その改善を求めます。

2 今後、これらの状態が改善されない場合は、国家公務員法第78条第1号又は第3号に基づいて分限処分(免職・降任)が行われる可能性があります。

 

(勤務実績の不良又は適格性の欠如と評価することができる具体的事実)







 

         年  月  日


 任命権者


 
 
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