定年退職者等の再任用の運用について
(平成11年10月25日管高―978)
(人事院事務総長発)
 
最終改正:平成22年4月1日給生―48
 
 標記について下記のとおり定めたので、平成13年4月1日以降は、これによってください。
 
     記
 

1 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の4及び第81条の5に規定する再任用制度は、我が国が本格的な高齢社会を迎える中、公的年金の支給開始年齢の引上げが行われることを踏まえ、職員が定年退職後の生活に不安を覚えることなく職務に専念できるよう雇用と年金との連携を図るとともに、長年培った能力・経験を有効に発揮できるようにするため定められたものである。その趣旨から、任命権者は、再任用を希望する定年退職者等については、できる限り採用するように努めることが求められるものであることに留意しなければならない。

2 再任用をされた職員が他の官職に異動した場合において、当該異動の日が異動後の官職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日以前であるときは、任期の定めのない職員となる。

3 人事院規則11―9(定年退職者等の再任用)(以下「規則11―9」という。)第3条及び第4条の勤続期間は、常勤の国家公務員(以下「国家公務員」という。)として継続して在職した期間とし、その計算は月を単位として行うものとする。ただし、次に掲げる期間がある場合には、これをその者の勤続期間に通算するものとする。

 一 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)の規定による勤続期間として計算される非常勤職員の期間が国家公務員としての在職期間と継続している場合におけるその期間

 二 常勤の地方公務員として在職した期間が国家公務員としての在職期間と継続している場合におけるその期間

 三 国家公務員退職手当法第7条の2第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける職員又は同法第8条第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける職員(特別職の国家公務員から引き続いて職員となった者を除く。)であった者のそれぞれこれらの規定により国家公務員としての引き続いた在職期間とみなされる期間

 四 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第5条の2各号(第1号から第7号までを除く。)に掲げる国家公務員としての引き続いた在職期間とみなされる期間のほか、次に掲げる規定により国家公務員としての引き続いた在職期間とみなされる期間

  (1) たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)附則第4条第1項又は第2項

  (2) 日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)附則第4条第1項又は第2項

  (3) 日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)附則第5条第1項又は第2項

4 規則11―9第6条の規定により人事異動通知書を交付する場合の「異動内容」欄の記入要領は、次のとおりとする。

 一 再任用を行う場合
   「アに再任用する
    任期は 年 月 日までとする」
  と記入する。

   注 「ア」の記号をもって表示する事項は、官職の組織上の名称及び当該官職の属する所属部課(所属部課の表示の単位は任命権者が定めるものとする。次項において同じ。)とする。

 二 再任用の任期を更新する場合
   「再任用の任期を 年 月 日まで更新する」
  と記入する。

 三 再任用をされた職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合
   「任期の定めのない職員となった」
  と記入する。

 四 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合
   「再任用の任期の満了により 年 月 日限り退職」
  と記入する。

5 前項及び「人事異動通知書の様式及び記載事項等について(昭和27年6月1日13―799)」に定めるもののほか、国家公務員法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)に関する異動について、人事異動通知書を交付する場合の「現官職」欄及び「異動内容」欄の記入要領は、次のとおりとする。

 一 再任用その他の異動により再任用短時間勤務職員となった場合(異動前から再任用短時間勤務職員であった場合を含む。)

    人事異動通知書の「異動内容」欄に記入する官職の組織上の名称及び当該官職の属する所属部課の末尾に「(週○○勤務)」(○○の部分にはその官職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間を表示する。次号において同じ。)を加える。

 二 再任用短時間勤務職員を異動させる場合
   人事異動通知書の「現官職」欄に記入する官職の組織上の名称及び当該官職の属する所属部課の末尾に「(週○○勤務)」を加える。

6 各省各庁の長は、再任用短時間勤務職員については、その者の勤務時間の内容(始業及び終業の時刻、休憩時間等を含む。)を人事異動通知書その他適当な方法により通知するものとする。
 

以   上

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