管理監督職勤務上限年齢による降任等の運用について
(令和4年2月18日給生―16)
(人事院事務総長発)
 
最終改正:令和4年3月31日給生―96
 
 国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「法」という。)第81条の2から第81条の5まで及び人事院規則11―11(管理監督職勤務上限年齢による降任等)(以下「規則」という。)の運用について下記のとおり定めたので、令和5年4月1日以降は、これによってください。 
 
     記
 
第1 管理監督職勤務上限年齢による降任等関係

1 法第81条の2第1項の「管理監督職勤務上限年齢に達した日」とは、当該職員が占める管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢の誕生日の前日をいう。

2 併任されている職員の管理監督職勤務上限年齢に達した場合の降任等は、本務に係る官職に基づき行うものとする。

3 規則第3条第3号の「人事院が定める官職」は、次に掲げる官職とする。
一 科学警察研究所長
二 消防大学校消防研究センター所長
三 国立医薬品食品衛生研究所の所長及び安全性生物試験研究センター長
四 国立保健医療科学院長
五 国立社会保障・人口問題研究所長
六 国立感染症研究所の所長、感染症疫学センター長、エイズ研究センター長、病原体ゲノム解析研究センター長、インフルエンザ・呼吸器系ウイルス
 研究センター長、薬剤耐性研究センター長、感染症危機管理研究センター長、治療薬・ワクチン開発研究センター長、実地疫学研究センター長、次
 世代生物学的製剤研究センター長及びハンセン病研究センターの長
七 国立障害者リハビリテーションセンターの総長、自立支援局長及び研究所長
八 環境調査研修所国立水俣病総合研究センター所長

4 規則第4条第2項第1号の「人事院が定める官職」は、次に掲げる官職とする。
一 国立医薬品食品衛生研究所副所長
二 国立保健医療科学院次長
三 国立感染症研究所副所長

5 任命権者は、規則第5条各号に掲げる場合に該当する職員について、当該職員の同意を得て降任させることができない場合は、当該各号に定める日又は期間に、同条の規定により当該職員の意に反する降任を行うか、人事院規則11―10(職員の降給)第4条の規定による降格を伴う転任を行うか、管理監督職以外の官職又は管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職への転任を行うかを判断するものとする。

6 規則第6条第1項第2号及び第3号の「その他の事情」には、例えば、当該職員が占めていた管理監督職と職務内容が相互に類似する官職群の範囲や、当該職員が有する他の官職への降任等についての意向、勤務地、職務内容等を勘案した上で降任等を行うべき官職の状況が含まれ、同項第2号の「できる限り上位の職制上の段階に属する官職に、降任等をすること」には、同項第3号において上位職職員の降任等をした官職が属する職制上の段階より下位の職制上の段階に属する官職に降任等をする場合に、当該下位の職制上の段階のうちできる限り上位の職制上の段階に属する官職に当該職員を降任等をすることが含まれる。

7 法第81条の4の「臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員」には、人事院規則8―12(職員の任免)第42条第2項の規定により任期を定めて任用される職員は含まれない。

 

第2 管理監督職勤務上限年齢による降任等の特例関係

1 規則第10条各項又は第13条に規定する事由があるか否かの判断は、本務に係る官職について行うものとする。

2 異動期間を延長する場合の延長する期間は、当該異動期間を延長する事由に応じた必要最小限のものでなければならない。

3 規則第10条第1項で定める事由には、例えば、次に掲げるような場合が該当する。
一 他の官職への降任等をすべき管理監督職を占める職員が担当している重要な案件に係る国会対応、各種審議会対応、外部との折衝、外交交
 渉等の業務の継続性を確保するため、その職員を引き続き任用する特別の必要性が認められる場合
二 他の官職への降任等をすべき管理監督職を占める職員が大規模な研究プロジェクトにおいて重要な役割を果たしているため、その職員の他の官職
 への降任等により当該研究の完成が著しく遅延するなどの重大な障害が生ずる場合

4 規則第10条第2項で定める事由には、例えば、次に掲げるような場合が該当する。
一 他の官職への降任等をすべき管理監督職を占める職員が習得に相当の期間を要する熟練した技能等を要する職務に従事しているため、その職員
 の後任を容易に得ることができず、業務の遂行に重大な支障が生ずる場合
二 他の官職への降任等をすべき管理監督職を占める職員が離島その他のへき地にある官署等に勤務しているため、その職員の他の官職への降任等
 による欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な支障が生ずる場合

5 規則第11条の規定を適用した場合は、その際の異動の内容を人事院に報告するものとする。

6 法第81条の5第2項又は第4項の人事院の承認を得ようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書及び異動期間を更に延長しようとする職員の人事記録の写しを提出するものとする。この場合において、当該申請書については、別紙を参考に、適宜の様式によるものとする。
一 異動期間を更に延長しようとする職員の氏名及び年齢
二 異動期間を更に延長しようとする職員の所属部局、官職、職務の級及び号俸
三 異動期間を更に延長しようとする職員が占めている管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢及び異動期間の末日
四 異動期間を更に延長しようとする職員が現に従事している職務の内容
五 既に延長された異動期間の延長理由及びその延長の根拠条項
六 異動期間を更に延長しようとする理由、その延長の根拠条項及び更に延長した場合の異動期間の末日
七 その他参考となる事項

7 異動期間を延長する場合の規則第15条の規定による職員の同意では、当該異動期間の延長の事由が消滅した場合には他の官職への降任等をする旨の同意も得ることとする。

8 規則第15条の規定による職員の同意を得る手続は、書面により(書面によらないことを適当と認める場合には、これに代わる適当な方法により)、適切な時期に行うものとする。

 

第3 その他の事項

1 規則第20条第1項に規定する異動は、人事異動通知書を交付した時にその効力が発生する。

2 規則第20条各項の規定により人事異動通知書を交付する場合の「異動内容」欄の記入要領は、次のとおりとする。ただし、これによっては特に支障のある場合には、これによらないことができる。
一 法第81条の2第1項本文の規定による他の官職への降任をする場合
    「国家公務員法第81条の2第1項本文の規定によりアに降任させる」
  と記入する。
二 法第81条の2第1項本文の規定による他の官職への転任(次号に規定する転任を除く。)をする場合
    「国家公務員法第81条の2第1項本文の規定によりアに転任させる」
  と記入する。
三 法第81条の2第1項本文の規定による他の官職への転任(人事院規則8―12第4条第5号に規定する配置換である場合に限る。)を
 する場合
    「国家公務員法第81条の2第1項本文の規定によりアに配置換する」
  と記入する。
四 規則第5条の規定による降任をする場合
    「国家公務員法第75条第1項及び人事院規則11―11第5条の規定によりアに降任させる」
  と記入する。
五 法第81条の5第1項から第4項までの規定により異動期間を延長する場合
    「国家公務員法第81条の5イの規定により 年 月 日まで異動期間を延長する」
  と記入する。
六 異動期間の期限を繰り上げる場合
    「異動期間の期限を 年 月 日に繰り上げる」
  と記入する。
七 法第81条の5第1項から第4項までの規定により異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が職員の年齢を超える管理監督職に
 異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合
    「異動期間を延長されていない職員となった」
 と記入する。
 注1 「ア」の記号をもって表示する事項は、官職の組織上の名称及び当該官職の属する所属部課(所属部課の表示の単位は任命権者が定める
    ものとする。)とする。
   2 「イ」の記号をもって表示する事項は、根拠となる条項とする。

3 前項に定めるもののほか、規則第20条各項の規定により交付する人事異動通知書の様式、記載事項等については、「人事異動通知書の様式及び記載事項等について(昭和27年6月1日13―799)」の規定によるものとする。

4 規則第21条に規定する処分説明書の写しの提出は、当該処分の発令の日から1月以内に行うものとする。

 
以   上
 
 
 

 別紙(HTML形式による表示上、正しいレイアウトとなっていません。PDFも御参照ください。)

                  異動期間の延長承認申請書



                          文書番号
                             年 月 日



  人事院事務総長 殿


                         申請者     



 国家公務員法第81条の5第2項又は第4項の規定に基づき、異動期間の延長について下記のとおり申請し
ます。


                        記


 1 異動期間を更に延長しようとする職員の氏名及び年齢
 2 異動期間を更に延長しようとする職員の所属部局、官職、職務の級及び号俸
 3 異動期間を更に延長しようとする職員が占めている管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢及び異動
  期間の末日
 4 異動期間を更に延長しようとする職員が現に従事している職務の内容
 5 既に延長された異動期間の延長理由及びその延長の根拠条項
 6 異動期間を更に延長しようとする理由、その延長の根拠条項及び更に延長した場合の異動期間の末日
 7 その他参考となる事項

 
 
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