人事院規則14―17(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)の運用について
(平成12年3月31日職職―70)
(人事院事務総長発)
最終改正:令和2年12月15日職審―334
標記について下記のとおり定めたので、平成12年4月1日以降は、これによってください。
記
第1条関係
「役員(会計参与及び監査役を除く。)」とは、取締役、執行役、業務を執行する社員、理事、支配人、発起人及び清算人をいう。
第2条第2項関係
「営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体」とは、商業、工業、金融業等利潤を得てこれを構成員に配分することを主目的とする企業体をいう。
第3条関係
1 この条の規定により技術移転兼業に係る承認の権限の委任を受けた者は、承認その他の技術移転兼業に関する事務を行うに当たっては、審査会等を設け、その意見を聴取するなどの措置を講ずることにより、その手続の透明性及び公正性の確保を図るなど、当該事務を適正に実施するよう努めるものとする。
2 この条第2項の「人事院が指定する者」は、人事院規則14―17(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)第2条第1項に規定する特定試験研究機関等(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人であるものを除く。)の長とする。
第4条第1項関係
1 この項第1号の技術に関する研究成果についての知見は、承認の申出に係る技術移転事業者が現に民間事業者に移転しようとしている技術に関する研究成果についての知見に限られないものとする。
2 この項第1号の技術に関する研究成果の移転についての知見とは、特許権、実用新案権等に関する法制度等についての知見をいう。
3 この項第2号の基準には、例えば、次のような場合が適合する。
(1) 研究職員が技術移転事業者の代表取締役社長の職に就こうとする場合において、当該技術移転事業者の主たる事業が研究機関認定事業等であるとき。
(2) 研究職員が技術移転事業者の業務担当取締役の職に就こうとする場合において、主たる担当業務が研究機関認定事業等に関係するものであるとき。
4 承認権者は、承認の申出に係る技術移転兼業がこの項第5号の基準に適合すると認めるに当たっては、技術移転兼業を行おうとする研究職員が所属する部局の長に、当該技術移転兼業に従事する時間及び場所、当該研究職員について割り振られた勤務時間等の具体的事実関係に基づき当該研究職員としての職務の遂行に支障がないことを証する書面を提出させるなど、遺漏のないよう努めるものとする。
5 承認権者は、技術移転兼業を行おうとする研究職員が当該技術移転事業者から受領する金銭、有価証券等すべての財産上の利益について正確に把握し、当該技術移転兼業がこの項第6号の基準に適合すると認めるに当たり、これらの利益が正当なものであることの確認に努めるものとする。
6 承認権者は、承認の申出に係る技術移転兼業がこの項第6号の基準に適合すると認めるに当たり疑義があるときは、人事院に相談するものとする。
第4条第1項及び第11条関係
1 「特別な利害関係」とは、物品購入契約、工事契約等の契約関係、検査、監査等の監督関係又は許可、認可等の権限行使の関係をいう。
2 前項の契約関係は、契約の締結についての決裁への参画の有無により判断するものとする。ただし、共同研究及び受託研究に係る契約については、契約の締結についての決裁を行う権限の有無により判断するものとする。
第6条関係
この条の規定による報告は、技術移転兼業状況報告書に係る期間の終了後1月以内に行うものとする。
第7条関係
「人事院の定めるもの」は、別紙第1の4の「技術移転事業者の名称」、「事業内容(技術移転事業以外の事業を含む。)」、「技術移転事業者の親会社」、「兼ねようとする役員等の職務内容」及び「役員等の職務への予定従事時間」の欄に記載された事項とする。
第8条関係
承認権者は、技術移転兼業が人事院規則14―17第4条第1項の承認の基準に適合しなくなったと認めるに当たっては、第4条第1項関係及び第4条第1項及び第11条関係の規定に留意するものとする。
第13条関係
1 技術移転兼業承認申出書の様式は別紙第1のとおりとし、技術移転兼業承認申出書には次に掲げる資料を添付するものとする。
(1) 技術移転兼業に係る研究職員の人事記録の写し
(2) 技術移転兼業を予定する技術移転事業者の定款、組織図及び事業報告
(3) 技術移転兼業に係る研究職員が就こうとする役員等の職名及び職務内容を証する技術移転事業者の作成した書面
(4) その他参考となる資料
2 技術移転兼業状況報告書の様式は別紙第2のとおりとする。
構造改革特別区域における特例関係
1 人事院規則14―17第4条第1項の規定により承認を受けて技術移転兼業を行う研究職員は、当該技術移転兼業が人事院規則1―39(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)第2条第1項の規定に該当するものである場合には、承認権者の承認を受けて、勤務時間の一部を割くことができることとなっている。なお、その割かれた勤務時間については、給与が減額されることとなっている。
2 承認権者は、人事院規則1―39第2条第1項の規定に該当する技術移転兼業については、勤務時間の一部を割くことができることを前提として、人事院規則14―17第4条第1項の承認を行うことができる。
以 上
別紙第1(HTML形式による表示上、正しいレイアウトとなっていません。PDFも御参照ください。)
技術移転兼業承認申出書
文書番号 |
令和 年 月 日 |
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(承認権者) 殿 |
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1 兼業予定職員 |
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氏名(ふりがな) |
( ) |
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2 官職等 |
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官職名 |
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所属 |
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俸給 |
職俸給表( ) 級 |
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3 申出前2年間の在職状況 |
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官職(俸給表・職務の級) |
在職期間 |
職務内容 |
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自 令和 年 月 日 |
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( ) |
至 令和 年 月 日 |
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自 令和 年 月 日 |
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( ) |
至 令和 年 月 日 |
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4 兼業予定先 |
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技術移転事業者の名称 |
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所在地 |
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事業内容 |
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技術移転事業者の親会社 |
親会社の有・無 名称: |
兼ねようとする役員等の職務内容 |
□役員(名称) □顧問 □評議員 |
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研究機関認定事業等への関わりの程度: |
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報酬の予定年額 |
円 |
役員等の職務への予定従事時間 |
平均して、1月 日 1日 時間 |
役員等の任期及び兼業予定期間 |
(任期: 有・無 年) |
5 技術に関する研究成果又はその移転についての知見の有無及びその内容 |
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6 研究職員の職務の遂行への支障の有無 |
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7 研究職員が占め、又は申出前2年以内に占めていた官職と技術移転事業者(親会社を含む。)との関係 |
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8 その他公務の公正性及び信頼性の確保への支障の有無 |
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9 その他参考事項 |
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(注)各欄に記入しきれない場合には、必要に応じて行を追加して差し支えない。
別紙第2(HTML形式による表示上、正しいレイアウトとなっていません。PDFも御参照ください。)
技術移転兼業状況報告書
令和 年 月 日 |
1 技術移転事業者の名称 |
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2 技術移転事業者の親会社 |
(親会社の有・無) |
3 兼ねている役員 |
□役員(名称) □顧問 □評議員 |
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4 役員等の職務への従事の状況 |
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日時 |
業務の内容 |
令和 年 月 日 時 ~ 時 |
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令和 年 月 日 時 ~ 時 |
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令和 年 月 日 時 ~ 時 |
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令和 年 月 日 時 ~ 時 |
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令和 年 月 日 時 ~ 時 |
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令和 年 月 日 時 ~ 時 |
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令和 年 月 日 時 ~ 時 |
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令和 年 月 日 時 ~ 時 |
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令和 年 月 日 時 ~ 時 |
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令和 年 月 日 時 ~ 時 |
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令和 年 月 日 時 ~ 時 |
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令和 年 月 日 時 ~ 時 |
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5 技術移転事業者から受領した報酬及び金銭、物品その他の財産上の利益 |
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受領年月日 |
種類 |
価額 |
受領の事由 |
令和 年 月 日 |
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令和 年 月 日 |
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令和 年 月 日 |
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令和 年 月 日 |
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令和 年 月 日 |
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令和 年 月 日 |
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令和 年 月 日 |
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令和 年 月 日 |
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令和 年 月 日 |
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6 その他参考事項 |
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(注)(1) 5の欄には実費弁償(役員等としての職務の遂行のために受け取った交通費、宿泊費等の経費)を除いた技術移転事業者から受領した全ての報酬及び金銭、物品その他の財産上の利益について記載するものとする。
(2) 5の「種類」の欄には、金銭、有価証券、物品及びその他の別を記載するものとする。
(3) 5の「価額」の欄には、金銭を受領した場合においてはその額を、金銭以外の財産上の利益を受領した場合においてはその利益を時価に見積もった金額を記載するものとする。
(4) 5の「受領の事由」の欄には、役員報酬、役員賞与、株式配当金、特許権等の実施料、指導料及びその他の別を記載するものとする。
(5) 各欄に記入しきれない場合には、別の用紙に記載して添付するものとする。