「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について」第14の第1項(4)ケの「事務総長が定めるもの」の指定について
(平成8年12月20日職職―489)
(人事院事務総長発)
 
最終改正:平成26年5月29日事企法―277
 
 「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(平成6年7月27日職職―328)」第14の第1項(4)ケの「事務総長が定めるもの」として下記の施設を定めたので、平成9年1月1日以降は、これによってください。
 
 
 身体上又は精神上の障害がある者の職業訓練等を目的として設置されている共同作業所等の施設のうち、利用定員が5人以上であり、かつ、利用者の作業指導等のため当該施設において常時勤務する者が置かれている施設
 
以   上
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