病気休暇の取扱いについて
(平成23年12月19日職職―402)
(人事院事務総局職員福祉課職員福祉課長発)
 
最終改正:令和5年12月1日職職 ― 423
 
 平成23年1月に施行された病気休暇制度の見直しにより、人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)(以下「規則」という。)第21条第1項に規定する特定病気休暇の期間については、原則として、連続して90日を超えることができないこととされました。
 今般、規則及び運用通知(「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(平成6年7月27日職職―328)」をいう。以下同じ。)の解釈、病気休暇の期間計算に係る考え方や実務上の取扱いなど病気休暇制度の適正な運用のために特に必要と考えられる事項について下記のとおりまとめましたので、今後はこれに基づき、適切に対応してください。
 なお、「療養期間」については、一部その解釈を変更していますので留意してください。
 
 
1 病気休暇の期間計算に当たって「1日」となる日について
 病気休暇の期間計算に当たっては暦日によることとし、「1日」となる日については、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 1日に割り振られた勤務時間のすべてにわたって特定病気休暇を使用した日を「1日」とすること。
※ 1回の勤務に割り振られた勤務時間が2日にまたがる交替制等勤務職員が、特定病気休暇を使用してその勤務時間のすべてを勤務しないときは「2日」、どちらか1日のみを勤務しないときは「1日」として計算する。
(2) 1日の勤務に割り振られた勤務時間の一部を特定病気休暇により勤務しない場合も、暦日でみると特定病気休暇を使用した日であることから、時間及び分単位の特定病気休暇を使用した日も「1日」と計算すること。
(3) 特定病気休暇と特定病気休暇の間に挟まれている「週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日」も、負傷又は疾病により休まなければならない状態が継続していると考えられることから、原則として、特定病気休暇を使用した日とみなして、「1日」と計算すること。
 
2 病気休暇の期間計算の起算日について
(1) 病気休暇の期間計算の起算日は、実際に特定病気休暇を使用した日であり、具体的には、1日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を特定病気休暇により勤務しない日となる。
(2) 規則第21条第3項に規定する「特定負傷等」及び同条第4項に規定する「明らかに異なる負傷又は疾病」に係る病気休暇の期間計算の起算日についての基本的な考え方も(1)と同様であり、当該「特定負傷等」及び「明らかに異なる負傷又は疾病」により特定病気休暇を使用した日をこれらの負傷等に係る病気休暇の起算日とすることを原則とする。
 ただし、この考え方と1(3)の考え方から、当該起算日が週休日、年次休暇を使用した日等になることが例外的にあり得る。
※ 例えば、特定負傷等の日が週休日であった場合で、当該週休日が1(3)の考え方により特定病気休暇を使用した日とみなされる日であった場合等が該当する。
 他方、規則第21条第4項の規定の適用を受ける場合のうち、連続して90日間使用した特定病気休暇から職務に復帰後に規則第21条第2項に規定する実勤務日数に含まれる日(以下「実勤務日」という。)がある場合については、週休日、年次休暇を使用した日等が当該起算日とはならず、(1)の考え方に基づき、特定病気休暇を使用した日が当該起算日となる。
 
3 「連続して90日」、「連続する8日」及び「療養期間」について
(1) 規則第21条第1項の「連続して90日」及び同条第2項の「連続する8日」の取扱いについては、1(3)の考え方から、特定病気休暇と特定病気休暇の間に挟まれている「週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日」も含めた暦日によるものとしており、同条第5項及び運用通知第13の第7項においてこの旨を具体的に規定している。
(2) 規則第21条第5項の「療養期間」とは、負傷又は疾病により休まなければならない状態が継続していると考えられる期間をいい、具体的には、特定病気休暇を使用した日から、実勤務日の1日目となる日の直前に使用した特定病気休暇の日までの期間を原則としていうものとする。
 また、特定病気休暇から職務に復帰後に実勤務日がある場合であって、再度の特定病気休暇を使用したときについては、再度の特定病気休暇を使用した日から改めて「療養期間」が開始されるものとする。
(3) 1(3)及び3(1)のとおり、「療養期間」中にある、すなわち、特定病気休暇と特定病気休暇の間に挟まれている「週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日」は、4の整理を踏まえて「除外日」とされる日を除いて、すべて特定病気休暇を使用した日とみなして計算する。
※ この考え方と1(2)の考え方から、療養期間中の時間及び15分単位の年次休暇や時間及び分単位の特別休暇等を使用した日も「1日」と計算する。
(4) ただし、特定病気休暇と特定病気休暇に挟まれている期間であっても、休職(病気休職を除く。)、休業、派遣、産前休暇・産後休暇、介護休暇等(※)により勤務しない期間については、比較的長期間にわたっての利用が想定されている制度であって、その間、負傷又は疾病により休まなければならない状態が継続していると考えることは適当ではないこと等から、これらにより勤務しない場合の当該期間は、「療養期間」に該当しないものとして取り扱う。
 また、この場合における「療養期間」は、当該勤務しない期間の初日の直前に使用した特定病気休暇の日で終了するものとするとともに、当該勤務しない期間の末日の翌日以後に使用した再度の特定病気休暇の日から改めて「療養期間」が開始されるものとする。
※1 対象となる制度の種類は、①起訴休職、②研究休職、③共同研究休職、④役員兼業休職、⑤設立援助休職、⑥行方不明休職、⑦過員休職、⑧停職、⑨在籍専従、⑩育児休業、⑪自己啓発等休業、⑫配偶者同行休業、⑬派遣(国際機関派遣、法科大学院派遣、官民人事交流派遣)、⑭産前休暇・産後休暇、⑮介護休暇である。
※2 ※1以外の「等」の具体例としては、大震災時における職務専念義務の免除のための人事院指令のみを想定しており、極めて限定的である(年次休暇や産前休暇・産後休暇以外の特別休暇はこれに含まれない。)。
※3 例えば、連続して20日間の特定病気休暇を使用した後、引き続いて産前休暇及び産後休暇を使用し、さらに引き続いて再度の特定病気休暇を使用する場合における使用日数の上限は、当該再度の特定病気休暇が明らかに異なる疾病等に該当しない限り、70日(90日―20日)となる。
 (5) 「連続して90日」及び「連続する8日」の期間計算においては、特定病気休暇の取得要件となった負傷・疾病等の種類の異同に関わらずに計算することを原則としている。
 明らかに異なる疾病等にかかった場合の取扱いは、この例外として定められているもので、当該明らかに異なる疾病等の療養に限り、「連続して90日」を超えて特定病気休暇を使用することができるが、当該明らかに異なる疾病等以外の負傷又は疾病について特定病気休暇を使用することはできないため、例外は1回(当該明らかに異なる疾病等の療養)に限られることになる。
 
4 「除外日」(期間計算に算入されない日)について
 「除外日」は、①病気休暇の日数に上限を設けることが適当ではないと認められる事由により病気休暇を使用していること(規則第21条第1項第1号及び第2号)、②人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)第24条の規定に基づく各省各庁の長による判断により病気休暇を使用していること(規則第21条第1項第3号)等の理由から、病気休暇の期間計算の例外として設けられている。
※ 「除外日」とは、規則第21条第1項各号に掲げる場合における病気休暇(同項第3号に掲げる場合にあっては、年次休暇又は病気休暇)のみを使用した日及びこれらの日に挟まれた「週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日」をいう。
(1) 規則第21条第1項各号に掲げる場合における病気休暇を使用する場合
① 例外であるという趣旨から、規則第21条第1項各号に掲げる場合における病気休暇により1日の勤務時間の一部を勤務しない日に時間及び分単位の特定病気休暇を使用した場合、その日は特定病気休暇を使用した日として計算することになる。
② 特定病気休暇に係る「療養期間」中に、規則第21条第1項各号に掲げる場合における病気休暇により1日の勤務時間の一部を勤務しない日で、当該勤務しない時間以外の勤務時間(当該勤務しない時間以外の勤務時間に育児時間等がある場合にあっては、当該勤務しない時間及び育児時間等以外の勤務時間)の一部でも勤務しない場合には、当該日は「除外日」には当たらず、特定病気休暇を使用した日とみなして計算することになる。
③ 除外日に係る「療養期間」については、3(2)の考え方と基本的に同様であり、除外日と除外日に挟まれた「週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日」を含むものとし、これらの日は「除外日」に該当する。
④ 「除外日」となる日は、病気休暇の期間計算に当たって「1日」として計算しないが、実勤務日となる日ではないため、「除外日」が引き続いている間は特定病気休暇に係る療養期間は引き続くことになる。すなわち、特定病気休暇に係る療養期間中に、除外日に係る療養期間が存在することがある。
※ この考え方と3(1)(2)及び4(1)①から③までにより、例えば、規則第21条第1項第3号に掲げる場合における病気休暇を毎日使用している者が特定病気休暇を使用した場合で、当該特定病気休暇を使用した日から実勤務日の1日目となる日までの間に再度の特定病気休暇を使用したときには、当初の特定病気休暇から再度の特定病気休暇までの期間は特定病気休暇に係る「療養期間」に該当することとなり、当該期間内の特定病気休暇を使用した日及び週休日等の勤務しない日のうち「除外日」に該当しない日はすべて病気休暇の期間計算に算入することになる。
(2) 規則第21条第1項第3号に掲げる場合における年次休暇を使用する場合
① 規則第21条第1項第3号に掲げる場合における年次休暇により1日の勤務時間の一部を勤務しない日は、規則10―4第24条の規定に基づく各省各庁の長による判断により1日の勤務時間の一部について勤務しないことが認められているものであることから、特定病気休暇に係る「療養期間」中に、これにより勤務しない時間以外の勤務時間(当該勤務しない時間以外の勤務時間に育児時間等がある場合にあっては、当該勤務しない時間及び育児時間等以外の勤務時間)のすべてを勤務した場合には、その日は「除外日」に該当する。
② この場合の除外日と除外日に挟まれた「週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日」についても、(1)③と同様、「除外日」に該当する。
 例えば、特定病気休暇に係る「療養期間」中にいわゆる軽勤務措置によって勤務しないことが認められている時間を超えて年次休暇を使用した日については、(1)②のように「除外日」に当たらない日と一律に取り扱うのではなく、除外日と除外日に挟まれた「病気休暇の日以外の勤務しない日」である場合には、「除外日」に該当することになる。
 
以   上
 
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