消費税法の一部改正に伴う補装具の取扱いについて
(平成3年10月30日職補―517)
(人事院事務総局職員局補償課長発)
 
 国家公務員災害補償法に基づく療養補償等に対する消費税の取扱いについては、「消費税法の施行に伴う国家公務員災害補償の実施について(平成元年3月31日職補―168)」により通知しておりますが、消費税法の一部を改正する法律(平成3年法律第73号)が平成3年10月1日から施行され、消費税の非課税の範囲が拡大されたことに伴い、同法別表第1第10号にいう「身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として政令で定めるもの」に該当する補装具の支給及び当該補装具の修理の一部について非課税となりましたので、念のため通知します。
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