人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第一条第三号の規定に基づく指定について
(昭和45年12月25日人事院指令一八―一)
 
1 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第一条第三号の規定に基づき、地方公務員の職に正式についていた者であつて引き続き職員として採用されたものを指定する。
2 この指令は、昭和四十六年一月十六日から施行する。
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